指定管理者制度Q&A
Q1.指定管理者制度の対象となる「公の施設」とは何ですか?
A.地方自治法で「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供する施設として地方公共団体が設けるもの」とされています。たとえ、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないもの(庁舎等)は公の施設ではありません。
Q2.指定管理者制度の導入で何が変わりますか?
A.これまでの管理委託制度を廃止して指定管理者制度を創設したことにより、議会で指定管理者として議決されれば民間事業者であっても「公の施設」を管理・運営することができるようになりました。
Q3.「管理委託制度」と「指定管理者制度」との違いは何ですか?
A.これまでの地方公共団体と管理受託者の関係は、委託・受託という法律、条例に根拠をもつ公法上の契約という関係にありました。したがって、地方公共団体からの委託金によって具体的に管理するものであり、施設の管理権限及び責任は地方公共団体側にあり、行政処分にあたる利用許可は管理受託者ができないことになっていました。
一方、指定管理者制度では、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるもので、行政処分である公の施設の利用許可に係る行為を行わせることができるようになりました。
Q4.条例で定めるべき事項は何ですか?
A.地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく次に掲げる事項となっています
- 指定管理者の指定の手続(申請手続、選定基準、事業計画の提出等)
- 指定管理者が行う管理の基準(休館日、開館時間、利用制限の要件等)
- 業務の範囲(施設・設備の維持管理、個別の利用許可等)
- その他必要な事項
Q5.指定管理者の業務の範囲については、どのようになりますか?
A.これまで管理受託者に委託することができないとされてきた「使用等の許可」や「使用許可の取消し」等の権限について、指定管理者がこれを行うことが可能となりますが、法令により市長のみが行うことができる権限((1)使用料の強制徴収、(2)不服申立てに対する決定、(3)行政財産の目的外使用許)については委任することはできないこととなっています。
Q6.指定に当たり議決すべき事項は何ですか?
A.指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定期間等が考えられます。
Q7.個人情報保護対策についてはどうなりますか?
A.指定管理者制度が、本来、市長や教育委員会が持つ公の施設に関する管理権限を指定管理者に委任して行うものであることに鑑みると、指定管理者に対しても、市の職員と同様に、個人情報に係る責務を課すことが求められるものと考えます。
市では、指定管理者についても個人情報に係る責務を課すため、個人情報保護条例の改正を行いました。
Q8.指定管理者制度によって民間事業者が管理を行うこととなった場合、住民生活に不可欠なサービスを提供するという公の施設の責務が果せるのですか?
A.次のような仕組みが制度化されていることから、民間事業者が管理を行う場合でも、制度を適切に運用することによって公の施設の責務を果たすことが可能といえます。
- 改正後の地方自治法において指定管理者は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないとされていること。
- 指定管理者の指定の手続や管理の基準については条例で定める必要があること及び指定管理者となる団体については議会の議決を必要とすることなど、議会による関与が予定されていること。
- 地方公共団体は、施設の設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指定管理者に指示を行い、指定管理者が指示に従わない場合には指定の取消しや管理業務の停止などの権限を行使することが可能であること。
- 指定管理者は毎年度終了後、事業報告書を地方公共団体に提出することが求められていること。
Q9.民間事業者を指定管理者とすると、どのような利点があるのですか?
A.指定管理者の指定に際しては、複数の候補の中から施設の設置目的を理解し、その効用を最大限発揮させるとともに経費の縮減を図るような管理をする者を選択することができます。また、民間事業者の発想を取り入れることで利用者に対するサービス向上が期待できます。
Q10.指定管理期間はなぜ原則3年なのですか?
A.法律上特段の定めはないため、数年から数十年にわたるものまで考えられますが指定期間が短すぎると、事業者の経営能力が十分に発揮されない懸念があります。一方、合理的な理由もなく長期間の指定を行うことは、指定管理者の管理に対する検証と競争環境の導入という観点から適当でないと考えられます。
以上、総合的に判断し本市では、原則3年としましたが、国においても3~5年が適当とされています。
Q11.利用料金制度によって、利用料金が高くなることはありませんか?
A.指定管理者が利用料金を定めるに当たっては、条例で定められた枠組みに従って市の承認を得ることが必要であり、指定管理者が完全に自由な形で利用料金を決定することはできません。また、市は必要に応じて指定管理者に対して指示を行うことができますので、指定管理者による利潤追求や過剰なサービスによって利用料金が高くなることはありません。
更新日:2021年03月25日