企業版ふるさと納税とは
制度について
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
国及び事業所の所在地の自治体などに対して納付する法人関係税が、企業版ふるさと納税の控除を適用することにより、本来支払うべき税額から、寄附額に応じて計算された額が減額されることになります。
ただし、利益が少ない場合などは税額控除を受けられない可能性があるため、詳しくは税理士や税務署などにご相談ください。
税控除及び制度の活用イメージは下図のとおりです。(内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税リーフレット」より)
寄附募集中の事業、プロジェクト
地方創生パートナーを大募集中!! 企業版ふるさと納税で天理市を応援してください!
1.天理×スポーツ事業
国内外で活躍するトップアスリートや、天理大学との連携などによるスポーツのまちづくりの推進
2.天理×文化芸術事業
現代アートや映画、「山の辺の道」(日本最古の道)など、文化・芸術・歴史を活用した地域活性化、市内の音楽活動への支援
3.天理×にぎわい事業
多世代が集い、多様な活動の国内外での交流の場である天理駅前広場コフフンの活用
4.天理×高原事業
「大和まほろば」の豊かな自然環境や旧中学校校舎を活用した地域活性化
また、取り組み全体は、第2期天理市まち・ひと・しごと創生総合戦略(PDFファイル:13.1MB)に記載しています。
推しの取組み!!
<スポーツだけじゃない!観光だけじゃない!スポーツツーリズムで地方創生>
天理市は柔道、ラグビー、野球などスポーツが盛んでトップアスリートを輩出する「スポーツのまち」 です。特に柔道はオリンピアンも学んだ「天理柔道」の精神に触れるため世界から多くの柔道家が集います。
市内には日本最古の道「山の辺の道」をはじめ数々の文化財や史跡が点在し、”古(いにしえ)の歴史や文化”を感じられるまちでもあります。
スポーツと歴史観光資源を融合させたスポーツツーリズムを産官学が一体となって実施し、聖地として人々を魅了する取組により、天理ならではの地方創生を推進します。
<循環型社会「SATOYAMA」を実現!大和高原「福住村」プロジェクト>
有機農業(オーガニック)を推進し、持続可能な里山を体現化していくことを通じて、循環型社会「SATOYAMA」の実現を目指しています。
地域で放棄されていた茶畑を再生した「オーガニックのお茶づくり」、農業残渣や間伐材などの未利用資源を活用した「炭づくり」の実施、廃校を利用し、体育館でのワークショップやキッチンカーの出店などの地域が交流できる「マルシェイベント」の開催等を行っています。
自然豊かな環境と今ある地域の資源を活用して新しい価値を創出することで、高原地域を活性化させエリア全体の魅力を高めるプロジェクトに官民連携で取り組んでいます。
寄附の要件
1.1回あたり10万円以上の寄附が対象です
2.本社(地方税法における主たる事務所または事業所)が天理市外にある法人が対象です
3.寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています
寄附の流れ
寄附対象事業に関するご相談等は、随時受付しております。
電話またはメールでお気軽にお問合せください。
(電話:0743-63-1001(代表) MAIL:kikaku@city.tenri.nara.jp)
寄附の流れ
1.企業様より天理市に、「寄附申出書」を提出します。
※様式(天理市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(Wordファイル:17.4KB))を提出してください。
2.天理市から企業様に、寄附金の「納付書」を送付します。(郵送)
3.2の「納付書」により、寄附金のお振込みをお願いします。
4.天理市が入金を確認次第、「寄附金受領証」を企業様に送付します。(郵送)
(企業様の事業の決算日までに、寄附金の納付を完了させてください。)
5.企業様は、税の申告時に、「寄附金受領証」を添えて「企業版ふるさと納税」の適用があることを申告してください。
6.以上により、法人関係税から税控除(寄付金控除)を受けることができます。
企業版ふるさと納税制度について(税の申告等)
企業版ふるさと納税制度は、国及び事業所の所在地の自治体などに対して納付する法人関係税が、企業版ふるさと納税の控除を適用することにより、本来支払うべき税額から、寄附額に応じて計算された額が減額される制度です。
ただし、利益が少ない場合などは税額控除を受けられない可能性があります。
また、税の申告時期は、企業様により異なります。企業様の事業年度の終了の日(決算日)から2か月後が、原則として法人税の申告期限です。
(例)決算日が3月31日の企業様の場合、寄附金の納付を3月中旬には完了していただき、5月31日期限の法人税申告時期に、本市が発行した「寄附金受領証」を添付して申告してください。
※税額控除や税の申告等の詳細については、税理士や税務署などにご相談ください。
更新日:2023年03月30日