事務分掌 天理市守目堂町117番地 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存を行い、住民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、本市に図書館を設置する。 Tweet 更新日:2021年03月05日
更新日:2021年03月05日