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天理市いじめ防止基本方針

天理市いじめ防止基本方針

 

       天理市いじめ防止基本方針

 

                    平成29 4月   天理市教育委員会

 

目 次

 

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

 

1 いじめの防止等のための基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・2

 

(1)いじめの定義

(2)いじめの防止等の対策に関する基本理念

(3)いじめの防止等に関する基本的考え方

 

 

2 天理市におけるいじめの防止等のための取組・・・・・・・・・・・・・・4

 

(1)天理市いじめ問題対策連絡協議会の設置

(2)市教育委員会の附属機関の設置

(3)市及び市教育委員会が実施する取組

 

 

3 学校におけるいじめの防止等のための取組・・・・・・・・・・・・・・・7

 

(1)学校いじめ防止基本方針の策定

(2)いじめ問題対策委員会の設置

(3)いじめの防止等に関する取組

 

 

4 重大事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

 

(1)市教育委員会又は学校による調査

(2)調査結果の提供及び報告

(3)調査結果の報告を受けた市長よる再調査及び措置

 

 

※ 資料:いじめ防止対策推進法を踏まえた天理市の組織

 

はじめに

 

子どもたちは、私たちの宝であり、社会の希望であり、かけがえのない存在である。私たちは未来を担う子どもたちの健やかな成長を願っている。しかし、近年、物質的な豊かさとは逆に人と人とのつながりが希薄になり、子どもたちが健やかな人間関係を築くことの難しい状況が生まれ、大人の目の届きにくいところで「いじめ」が起きている。

いじめは、いじめを受けた児童生徒の人権を大きく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為である。また、どこにでも誰にでも起こりうる、見えにくい構造をもった社会問題でもある。それゆえに、意識して見ようとしなければ見えず、見えないために対応策が講じられないということも懸念される。私たちは、常にいじめに関心を持ち続け、対応策を見直しながら取組を進め続けていかなければならない。

いじめを防止するには、普段から市民全員が子どものいじめに関する課題意識を共有し、子どもたちが安心して生活できるように、いじめを許さない風土づくりとともに、居場所づくり・絆づくりによって自尊感情を高めるなど、未然防止の取組を社会全体で進めていかなければならない。そして、子どもたちからのSOSサインを見逃さず受け止め、いじめられている子どもがいた場合は最後まで守り抜き、いじめている子どもにはその行為を許さず、毅然として指導していく必要がある。

 

そこで、天理市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「天理市いじめ防止基本方針」を策定する。また、いじめの未然防止や対策について「天理市教育大綱」及び「教育大綱アクションプラン」にも位置付け、いじめの防止等の取組を市全体で円滑に進めていくとともに、全ての子どもの健全育成及びいじめのない子ども社会の実現を目指していく。

  また、天理市立小中学校においては、学校いじめ防止基本方針を策定し、学校におけるいじめ防止を推進する体制づくりと取組の充実を図っていく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 いじめの防止等のための基本的な考え方

 

(1)いじめの定義

 

いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条にあるように、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

(2)いじめの防止等の対策に関する基本理念

 

いじめは、全ての児童生徒に関係する問題であり、どの児童生徒にも、どの学校でも起こりうるものである。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目標として行う。

 

取組の留意点

取組の留意点

○ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かは、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた児童生徒の立場に立って判断する。

○ 身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどの物理的な影響についても、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目して見極める。

○ いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、周辺の状況等を客観的に確認する。

○ いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、全ての児童生徒が十分に理解できるようにし、いじめを認識しながら放置することがないようにする。

○ 児童生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、いじめを行った児童生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応を行う。

○ いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、市・市教育委員会・学校・家庭・地域住民その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。

○ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものについては、教育的な配慮の上、被害者の意向を尊重し、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る。

 

(3)いじめの防止等に関する基本的考え方

 

1.いじめの防止

学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」 ことの理解を促し、児童生徒をいじめる側にも傍観者にもさせることなく、自 分と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合えるなど、心の通う人 間関係を構築する能力の素地を養う。また、児童生徒理解を基本に、学校・家 庭・地域・関係機関が連携した指導体制を構築し、全ての児童生徒が安心でき、 自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを行う。

さらに、いじめの問題への取組の重要性について市民全体に認識を広め、家庭や地域と一体となって、「いじめを生まない・許さない」取組を推進するための普及啓発を行う。

 

2.いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提である。

○ いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いという認識をする。

○ ささいな兆候であっても軽視せずに早い段階から適切に関わりを持って見守ったり、定期的なアンケート調査や個人面談等を行ったりして、積極的にいじめを認知する。

○ 児童生徒がいじめを訴えやすい教育相談体制を整備する。

 

3.いじめへの対処

○ 教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深 め、学校における組織的な対応を可能とするような体制を整備する。

○ いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行う。また、学校は家庭・市教育委員会・関係機関と連携して取組を進める。

 

4.家庭や地域との連携

社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校評議員会など、PTAや地域の関係団体等と学校関係者がいじめの問題について協議する機会を設けたり、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするなど、いじめの問題について家庭や地域と連携した対策を推進する。

 

 

5.関係機関との連携

いじめの問題について、学校や市教育委員会の指導で十分な効果を上げることが困難な場合などには、警察・こども家庭相談センター・医療機関・法律事務所などの関係機関と適切な連携を図る。また、平素から、学校や市教育委員会と関係機関の担当者との連携や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておく。

 

 

2 天理市におけるいじめの防止等のための取組

 

(1)天理市いじめ問題対策連絡協議会の設置

 

法第14条に基づき、市は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校・市教育委員会・警察・こども家庭相談センター・市地域安全課・その他関係者により構成する「天理市いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

 

(2)市教育委員会の附属機関の設置

 

市教育委員会と連絡協議会の円滑な連携の下に、「天理市いじめ防止基本方針」(以下「市基本方針」という。)に基づくいじめの防止等の対策を実効的に行うようにするため、法第14条第3項の規定に基づき、条例の定めるところにより、市教育委員会の附属機関として「天理市いじめ・問題行動等対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。

また、対策委員会には、専門的な知識及び経験を有する第三者(医師・臨床心 理士・弁護士・学識経験者・警察関係者・その他関係者)の参加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努める。

 

対策委員会の主な機能については以下のとおりとする。

○ 対策委員会は年に数回定期的に開催し、市教育委員会の諮問に応じ、市基本方 針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見からの審議を行う。

   ○ 学校からいじめの報告を受け、市教育委員会が自ら調査を行う必要がある場合に当該組織を活用する。

 

(3)市及び市教育委員会が実施する取組

 

1. いじめの未然防止

○ 人権意識を高める取組及び道徳教育・体験活動等の充実

あらゆる教育の場で自他の人権を尊重する態度を育み、互いの人権を認め合い尊重する指導の充実を図る。また、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが、いじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた人権教育、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。さらに、児童生徒自らがいじめの問題について考える機会を設け、一人一人がいじめを許さないという思いを持ち、いじめを防止するために、主体的に行動を起こせる取組を推進する。

○ いじめの防止等のため教職員の資質能力の向上、生徒指導体制等の充実

いじめの防止等のための対策に関する教職員の資質能力の向上を図るため、学校の生徒指導担当者をはじめとした教職員対象の会議や研修(生徒指導主任者会・生徒指導講演会等)を計画的に実施するとともに、学校における校内研修や未然防止のための取組(校内いじめ対策委員会・三者面談・学校行事・生徒会活動・公開授業等)の充実を図る。

○ いじめの問題の広報及び啓発活動

いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、い じめに係る相談制度等について必要な広報その他の啓発活動を行う。

○ 家庭への支援

保護者が法に規定された保護者の責務等を踏まえて子どもの規範意識等を養 うことができるよう、保護者を対象とした啓発活動や相談など、家庭への支援 を行う。

○ インターネットを通じたいじめの防止体制の整備

インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネット を通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、必要な啓発活動を実施する。

 

2. いじめの早期発見・早期対応

○ いじめに関する通報及び相談体制の整備

  「市教育総合センター」「市家庭児童相談室」「児童家庭支援センターてんり」、「24時間いじめ相談ダイヤル」(県)「あすなろダイヤル」(県立教育研究所)「ヤング・いじめ110番」(県警)等のいじめ相談窓口や相談機関について、児童生徒や保護者・教職員・市民へ必要な周知を行う。

また、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員が、いじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。

 

○ 児童生徒への定期的な調査等の実施

いじめを早期に発見するため、児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。(6月に市及び県、11月に市のアンケート調査を実施し、必要に応じて各学校でもアンケート調査を実施する。)

○ いじめの防止等のための専門家の確保等の措置

いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じる者(スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等)の確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等、必要な措置を講ずる。

○ 学校におけるいじめの防止等の取組の点検と支援

いじめの防止や実態把握の取組等について、各学校の状況を点検し、必要な助言を行う。また、教師向けの指導用資料やチェックリストの作成・配布などを通じ、学校におけるいじめの防止等の取組の充実を促す。

○ いじめの報告に対する調査および措置

市教育委員会は、学校からいじめの報告を受けたときは、必要に応じ、その学校に対し必要な支援を行い、必要な措置を講ずることを指示する。また、当該報告に係る事案について必要な調査を行う。この調査については、必要に応じて対策委員会を活用する。

また、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、状況に応じて当該児童生徒の出席停止を命ずることを含め、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。

 

3. 家庭や地域、関係機関との連携

○ 学校と家庭や地域が組織的に連携する体制整備

より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校・地域パートナーシップ事業等により、学校と家庭や地域の関係団体が組織的に連携・協働する体制を構築する。

○ いじめの防止等のための関係機関の連携

いじめの防止等のための対策が、関係者の連携の下に適切に行われるように、市教育委員会と関係機関(警察・こども家庭相談センター・医療機関・法律事務所等)との連携を強化し、その他必要な体制を整備する。

 

3 学校におけるいじめの防止等のための取組

 

学校は、いじめの防止等のため、職員の一致した協力体制を確立し、市及び市教育委員会とも適切に連携の上、学校の実情に応じた対策を推進する。

 

(1)学校いじめ防止基本方針の策定

 

法第13条に基づき、各学校は、国・県・市の基本方針を参考に、「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を定める。また、策定した学校基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、更に実効性の高い取組を実施するために、PDCAサイクルにより必要に応じて方針の見直しを行う。

 

学校いじめ防止基本方針策定の考え方

学校いじめ防止基本方針策定の考え方

1 学校の方針について

いじめの問題の克服のための学校の基本的な姿勢

(教職員・児童生徒のいじめに対する意識の高揚、いじめの問題への正しい理解

の啓発、教職員の資質向上 等)

2 いじめに関する基本的な考え方

いじめの定義

いじめの認識 等

3 いじめの防止のための体制

学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等のための組織

いじめの未然防止・早期発見のための指導計画 等

4 いじめの問題への取組

未然防止・早期発見・早期対応・再発防止 等

5 重大事態への対応

重大事態への対応と同種の事態の発生防止のための対応

6 その他

家庭や地域との連携、情報発信 等

 

(2)いじめ問題対策委員会の設置

 

法第22条に基づき、各学校はいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の管理職及び複数の教員等で構成する「いじめ問題対策委員会」を設置し、組織的に対応する。

 

1. 組織の具体的な役割

○ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核となる。

○ いじめの相談・通報の窓口となる。

○ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と 記録、共有を行う。

○ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報 の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する。

○ 学校の学校基本方針の策定や見直し、各学校で定めたいじめの取組が計画 どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなか ったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止 等の取組についてPDCAサイクルで検証する。

 

2. 組織の体制

○  組織を構成する複数の教職員については、校長、教頭、主幹教諭、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担任や部活動指導に関わる教職員などから、組織的対応の中核として機能するような体制を、学校の実情に応じて決定する。さらに、心理や福祉の専門家、その他の関係者から適切な支援を得ながら対応する。

○ いじめであるかどうかの判断は組織的に行うことが必要であり、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、一人で抱え込まずに全て当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、児童生徒ごとに個別に記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

 

(3)いじめの防止等に関する取組

 

  • いじめの未然防止

 

 

 

 

日々の学校生活の中で、全ての児童生徒が安心・安全に過ごすことができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めることが、いじめの未然防止につながる。

そのために、一人一人の「居場所づくり」と互いの「絆づくり」を大切にしながら、全ての児童生徒に集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える人間関係と学校風土を、児童生徒自らがつくりだせるような取組を進める。

 

 

○ 互いに認め合ったり、心のつながり(絆)を感じられたりする「集団づくり」と「授業づくり」をもとに、学級や学年、学校が児童生徒にとって安心できる「居場所」になるような取組を進める。

○ 宿泊学習等の体験活動・社会活動・学級活動の充実を図り、他の児童生徒や大人との関わり合いを通して、児童生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気付き、他人の役に立っている、他人から認められている、という自己有用感を高めることができるようにする。また、集団の中で、児童生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育む。

○ 授業の規律を確立し、全ての児童生徒が参加・活躍できる「わかる授業づくり」を進め、学力に対する自信や学習意欲及び自尊感情の向上を図る。

○ KJ法やロールプレイング法等を用い、「考え議論する」道徳教育を展開する。

○ 学級活動や児童会・生徒会活動の中で、「どのようなことがいじめになるのか」「いじめが起きないようにするには、どのようなことができるのか」「大切な命を守るためにできることは何か」等について児童生徒自らが考え、主体的にいじめの防止に向けて行動を起こせるような取組を推進する。

○ 教職員の言動が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長 したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

○ 「携帯・スマホ教室」等を開催するなど、児童生徒に情報モラルを身に付け させる指導の充実を図る。

○ 保護者を対象とした啓発活動や相談など、家庭への支援を行う。

 

2. いじめの早期発見

○ 教職員は、児童生徒が示す変化や危険信号にいち早く気付いて、いじめを発見できる感性を磨くために、普段から教職員間の情報交流や研修等に努めて、いじめに対する意識を高く保つ。また、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築に努める。

○ いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあい を装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われる ことが多いことを教職員は認識する。また、ささいな兆候であっても、いじめではないか、命に関わる状況につながることはないか、との疑いを持って、早い段階から適切に関わりを持つ。いじめを確認する際には、隠したり軽視したりすることなく、教職員の共通理解をもとに事実を確認し、いじめを積極的に認知する。

○ 日頃から保護者との信頼関係の構築に努め、児童生徒の様子について情報交換を密にする。

 

 

 

○ 定期的なアンケート調査や個人面談や家庭訪問等によりいじめの実態把握に取り組む。また、「個人別生活カード」を活用し、学年度の引継ぎや共通理解、校種間の連携が効果的にできるようにする。

○ 教育相談担当教員やスクールカウンセラーなど、相談についての窓口を明示 し、学校生活に関する相談を安心して受けられる体制を築く。また、警察署・学校評議員・地域の方々との会議や会合を開催し、いじめへの対応に協力を得るために、平素から連携を密にしておく。

 

3. いじめへの対処

○  職員会議や職員研修の中でいじめの問題について定期的に取り上げ、教職員間で共通理解を図る。また、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもと、いじめを認知した際の役割分担や対応手順を明確化しておく。

○ いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、複数の教職員による確認の上、速やかに組織的に対応し、いじめを受けた児童生徒を守り通す。また、いじめを行った児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。

○ いじめが認知された場合は、いじめを行った児童生徒の動機(なぜそのような行動をするに至ったのか、行動せざるを得なかったのか)や、いじめ行動につながる背景(本人の特性、家庭状況、生育歴、精神状態等)を考察し、そのことを踏まえた対応策を検討する。また、その内容について整理し、市教育委員会に報告する。また、事案の内容によっては、関係機関とも連携の上対処する。

 

  • 幼稚園・小学校及び中学校の連携

○ いじめはどの年代においても起こり、解消しても環境の変化等により再び起こる可能性も考えられる。特に幼稚園から小学校、小学校から中学校へと進学した場合、環境が大きく変化する。その際、過去の人間関係が把握できていない場合もある。幼稚園・小学校及び中学校の連携をとり、幼児児童生徒の情報を共有し、未然防止につなげる。

○ いじめが認知された場合には、対応策を検討する際、過去の経緯も考慮に入れ、適切に判断する。

 

4 重大事態への対処

 

(1)市教育委員会又は学校による調査

 

  • 重大事態の意味

法第28条により、いじめにより児童生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及び児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときを「重大事態」とし、速やかな調査及び対応を行う。

 

重大事態の例

○ 児童生徒が自殺を企図した場合

○ 身体に重大な傷害を負った場合

○ 金品等に重大な被害を被った場合

○ 精神性の疾患を発症した場合

○ 年間30日を超える欠席がある場合

○ 児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合

 

学校と市教育委員会は、重大事態の意味を踏まえ、個々のケースを十分把握した上で重大事態かどうかを判断し、報告、調査等に当たる。

 

  • 重大事態の報告

学校は重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告し、市教育委員会は市長に報告する。

 

  • 調査主体について

市教育委員会は、いじめの経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、調査の主体を学校とするか市教育委員会とするかを判断することとし、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、市教育委員会において調査を実施するものとする。

また、学校が調査主体となる場合には、市教育委員会は調査を実施する学校に 対して必要な指導や支援を行う。

 

  • 調査を行うための組織について

市教育委員会が調査主体となる場合、対策委員会により調査を行う。

また、学校が調査の主体となる場合、校内組織のいじめ問題対策委員会を母体とし、事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。その際、組識の構成員にいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいた場合はその者を除くなど、公平性・中立性を確保する。

 

  • 事実関係を明確にするための調査の実施

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したか等の事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることである。

市教育委員会又は学校は、調査結果を重んじて主体的に再発防止に取り組む。調査の際には以下の点に留意する。

○ いじめられた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とする。

○ いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童 生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援 や学習支援等をする。

○ 児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査は、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、遺族や在校生及びその保護者の気持ちに十分配慮して行う。また、情報発信・報道対応については、プライバシーに配慮し、正確で一貫した情報提供を行い、連鎖(後追い)の可能性を踏まえて特別の注意を払う。

○ 事案の重大性を踏まえ、市教育委員会は、義務教育段階の児童生徒に関し て、状況に応じて出席停止措置や、いじめられた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、就学校の指定の変更や区域外就学等の弾力的な対応を検討する。

 

(2)調査結果の提供及び報告

1.いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報提供

市教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係や再発防止策について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。

これらの情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮 するなど、関係者の個人情報に十分配慮する。

 

2.調査結果の報告

    市教育委員会は、調査結果を市長に報告する。

 

3.調査結果を踏まえた措置等

報告を受けた市長は、総合教育会議を速やかに招集し、当該調査結果を踏まえ、市長及び市教育委員会が講ずるべき措置等について協議・調整を行う。その上で市長及び市教育委員会は、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。

 

(3)調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置

 

1.再調査

前述(2)2.の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、調査の結果について、条例の定めるところにより設置された「天理市いじめ問題再調査委員会」(市の附属機関。以下「再調査委員会」という。)による調査(以下「再調査」という。)を行う。また、児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する。

 

    再調査委員会の主な機能については以下のとおりとする。

 

○ 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、市教育委員会又は学校による調査結 果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

○ 再調査委員会の委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のう ちから、市長が委嘱する。

 

2.再調査の結果を踏まえた措置等

  再調査結果の報告を受けた場合において、市長は、総合教育会議を速やかに招集し、再調査結果を踏まえた措置等について協議・調整を行う。その上で市長及び市教育委員会は、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。

また、再調査を行ったとき、市長はその結果を市議会に報告する。その際、 個人のプライバシーに対しては必要な配慮を行うものとする。

 

お問い合わせ

まなび推進課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所5階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-0100
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月11日