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子の親権者を母にして離婚届を提出したのに、父の戸籍に残っているのはなぜですか?子どもを母の戸籍に入れる方法はありますか?

子の親権者を母にして離婚届を提出したのに、父の戸籍に残っているのはなぜですか?子どもを母の戸籍に入れる方法はありますか?

答え

親権者を母にして離婚届を出されたとしても、子は筆頭者(婚姻した時に氏が変更されなかった方)の戸籍から異動しません。(氏も変更しません)母の戸籍に異動させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可審判書の謄本」を交付されてから市役所で「入籍届」の届出を行ってください。    

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2021年03月05日