子の親権者を母にして離婚届を提出したのに、父の戸籍に残っているのはなぜですか?子どもを母の戸籍に入れる方法はありますか?
子の親権者を母にして離婚届を提出したのに、父の戸籍に残っているのはなぜですか?子どもを母の戸籍に入れる方法はありますか?
答え
親権者を母にして離婚届を出されたとしても、子は筆頭者(婚姻した時に氏が変更されなかった方)の戸籍から異動しません。(氏も変更しません)母の戸籍に異動させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可審判書の謄本」を交付されてから市役所で「入籍届」の届出を行ってください。
更新日:2021年03月05日