自動車臨時運行許可
自動車臨時運行(仮ナンバー)の案内
臨時運行許可制度とは
自動車を運行させるためには道路運送車両法に定められた運行要件を全て満たさなければなりません。しかし、新規に検査を受けたり登録したりする場合、検査の有効期間が満了し継続して検査を受ける場合など、運行要件を全て満たすことが出来ないような場合があります。そこで、運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても、あらかじめ運行の期間、経路などを特定し道路運送車両法に定められた目的に限り特例的に運行できることとした制度が「臨時運行許可制度」です。
許可の対象となる目的
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)に行く場合
- ナンバープレート盗難等の変更登録
- 自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し、引取りのための回送を行う場合
- 自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に再封印のために陸運支局等への回送を行う場合
- 自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に再交付又は番号変更のために陸運支局等への回送を行う場合
許可の対象とならない目的
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売の為の試乗をするためだけの場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)
同一車が反復継続して申請することは、原則できません。
申請に必要な書類等
1 自動車臨時運行許可申請書 (申請窓口にあります)
2 自動車の車名や形状及び車体番号を確認することができる書面(自動車検査証,抹消登録証明書,自動車通関証明書など)の原本の提示 ※必ず原本が必要です。
3 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための書類
- 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本の提示(写し不可)
注意:車を移動(回送)させる許可期間が保険期間内であること
(保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため,最終日は車の移動日とすることができません)
4 申請者について本人であることを確認できる書類
- 個人による申請の場合は、申請人の運転免許証
- 法人、会社の代理人又は担当者であることを証する書類
- 申請は、運行する方本人です。やむを得ず代理人が手続きをする場合は、申請者(運行する人)の運転免許証のコピー及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
5.申請者の印鑑(スタンプ印は不可、法人として申請する場合は社印)
6.手数料750円
注意事項
申請日
原則として運行日当日です。ただし早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(休日等の場合には直近の開庁日)に申請してください。
有効期間
必要最小限の期間で最長5日間(運行日当日に申請した場合は申請日も含む)です。有効期間の延長はいかなる事情でも許可できません。もう一度改めて許可申請をしてください。
運行の経路
運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。天理市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが天理市内である必要があります。 また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
返却
許可証の有効期間が満了した日の翌日から5日以内 (許可証裏面の赤字の日付の翌日を1日目として計算します) に貸与したナンバープレートと許可証を返却してください。期日までに返却しない場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同条108条)
また、ナンバープレートを紛失・著しくき損した場合は実費を弁償していただきます。
更新日:2021年03月05日