住民票等の第三者交付に係る本人通知制度
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を 平成23年11月1日から開始します。
住民票等の第三者交付に係る本人通知制度について
この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。
注意:第三者から事前登録者に係る住民票等の請求があった場合に、住民票等の交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありませんのでご注意ください。申込みに必要な書類
- 天理市本人通知制度事前登録申込書
- 本人確認書類(運転免許証、顔写真入りの住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、官公署が発行した免許証、許可証又は証明書で写真が貼付されたもの等)
注釈:上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、キャッシュカードや公共料金の領収書等で住所と氏名の確認ができるものを複数枚お持ちください。
代理人が申込む場合
- 天理市本人通知制度事前登録申込書
- 登録希望者からの委任状
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は資格を証明できる書類(戸籍謄本等)
注釈:天理市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類は省略することができる場合があります。
郵送で申し込む場合
疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合や他の市区町村に居住されている場合は、郵送で申込みをすることができます。
- 天理市本人通知制度事前登録申込書
- 本人確認書類(コピー可)
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は資格を証明できる書類(戸籍謄本等)
以上の書類を郵送にて天理市役所市民課まで送付ください。なお、土日祝日等の閉庁日に届いた場合は、休み明けの通常業務日が申込日となります。
通知の対象となる住民票の写し等の種類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
- 戸籍附票の写し
注釈:消除された住民票、除かれた戸籍も含みます。
本人通知制度における注意事項
- 本人通知制度の対象者は本市の住民基本台帳に記載されている方(平成26年6月21日以降に消除された方を含む)及び本市の戸籍簿に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方を含む)です。死亡された方、失踪宣告を受けられている方、現住所が海外の方は対象外となります。
- 本人通知制度での第三者とは、本人等の代理人及び本人等以外の者です。なお、本人等とは住民票関係の場合は本人または本人と同一の世帯に属するもの、戸籍関係の場合は本人、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属、本人の同籍者のことです。
以下の場合は本人通知制度の対象外となります。
- コンビニ等に設置されているマルチコピー機で、住民票及び住民票記載事項証明書を交付した場合
- 本人以外からの請求であっても住民票であれば同一世帯の方からの請求、戸籍であれば配偶者、同籍者、直系親族からの請求であった場合
- 国や地方公共団体からの請求であった場合
- 市長が特別な請求と認めた場合
- 令和6年4月1日より本人確認通知制度の有効期限は永年となりました。
- 天理市住民票の写し等交付通知書は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に限り交付するものです。事前登録者と同一世帯の住民票、戸籍簿に記載されている方であっても事前登録をしていなければ通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止しようとする場合などは、必ず天理市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
交付通知書の通知項目
交付通知書には、次の項目が記載されます。
- 交付年月日
- 交付した書類の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数(件数)
- 交付請求者の種別(代理人、第三者)
登録申請書等の様式
天理市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号) (Wordファイル: 51.5KB)
更新日:2024年03月29日