外国人住民の方のマイナンバーカード有効期限の延長について
外国人住民の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、発行時点での在留期間満了日までとなっています。
このため、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、在留期間の更新手続が完了すれば新たな在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
在留期間を延長された方は、マイナンバーカードの有効期限満了日までに有効期限延長の手続を行うためご来庁ください。
※カード発行日から10回目の誕生日を超える更新はできませんので、10回目の誕生日を超える場合はマイナンバーカードの再交付申請が必要となります(無料)。
参考:マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省) (PDFファイル: 402.0KB)
必要書類
かならず、申請するご本人様が市役所窓口までお越しください。
1.個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(申請書は窓口にあります)
2.マイナンバーカード(有効期限内のもの)
3.在留カード(在留期間更新後のもの)
在留期間更新手続中にマイナンバーカードの有効期限が到来する場合
マイナンバーカードの有効期限が経過してしまうと、マイナンバーカードは失効し、再度の申請のうえ新たなカードを作成する必要があります(有料)。
マイナンバーカードの有効期限までに在留期間の更新が間に合わない場合は、マイナンバーカードの有効期限を特例延長することができますのでご利用ください。
必要書類
かならず、申請するご本人様が市役所窓口までお越しください。
1.個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(申請書は窓口にあります)
2.マイナンバーカード(有効期限内のもの)
3.在留カード
4.パスポート
特例期間延長の場合は以下の点をご注意ください
※延長できる期間は現在のマイナンバーカードの有効期限から2か月となります。
※特例延長期間の再延長はできません。
※在留期間更新が完了しだい、改めて有効期間変更の届出を行う必要があります。
ご連絡はこちらまで
【天理市役所 市民課マイナンバー推進係】
0743-63-1001(内線854・855)
更新日:2021年12月07日