マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日より廃止されます。 廃止されますと、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きが出来なくなります。 通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。 通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するためには、下記に記載のとおりマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。住民票は即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から1、2か月かかりますので、なるべく早く取得されることを推奨いたします。
通知カード廃止(令和2年5月25日)以降マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード【作成に1、2か月かかります】 ・住民票(マイナンバー入り)【即日発行可能】 ・発行済みの通知カード(氏名、住所等が最新の情報に更新されているものに限る)
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。 この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
更新日:2021年03月05日