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平成27年10月よりマイナンバー制度が始まりました

1.マイナンバー制度とは

行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

マイナンバー

2.マイナンバー(個人番号)とは

• 一人ひとりが持つ12桁の番号(法人は13桁)で、日本に住民票を持つすべての人に通知されます。

• 原則として、マイナンバーは生涯変更されません。

 

3.マイナンバーの導入により・・・

 

1.公平・公正な社会の実現 所得や他の行政サービスの需給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。 2.国民の利便性の向上 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。 3.行政の効率化 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

 

◎その他マイナンバーカードについては、以下の地方公共団体情報システム機構(J-LIS) マイナンバー総合サイトをご覧下さい。 ⇒

 

4.問い合わせ窓口

マイナンバーに関するお問い合わせは、国の問い合わせ窓口〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉へ。

 

〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉

•電話番号

【日本語窓口】

0120-95-0178

【外国語窓口】

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語などに対応

マイナンバー制度に関すること

0120-0178-26

「個人番号通知書」、「通知カード」、「マイナンバー(個人番号)カード」などに関すること

0120-0178-27

 

・対応時間

平日9時30分~20時00分(年末年始を除く) 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)

ただし言語によって対応時間が異なります。

 

更新日:2024年03月12日