転籍届
届出の期間
期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます)
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出地
- 新本籍地
- 現在の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要な物
- 転籍届書
注意すること
外国籍の方との届け出につきましては、市民課(電話0743-63-1001内線706)にお問い合わせください。
戸籍の届け出の際の本人確認(身分証明書の提示)について
戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。 詳細は「住民票・戸籍の証明書の請求及び届出_本人確認」ページをご覧ください。
更新日:2024年03月01日