戸籍証明書の広域交付について
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍法が改正され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍全部証明書・除籍全部証明書を取得できるようになりました。
広域交付制度を利用して戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
(注)代理人による請求及び郵送での請求はできません。
本人確認について
以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
(注)顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行してものは認められません。
(注)広域交付制度では通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
広域交付の対象となる戸籍証明書の種類と手数料
種類 | 手数料 (1通) |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
交付申請受付場所
天理市役所1階市民課
更新日:2024年06月24日