転居届(市内で引っ越した時)
天理市内で引越しをされた方は転居届が必要です。
注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。
届出の期間
引越した日から14日以内 注意:新しい住所に住み始めてから届出してください。
届出人
- 本人、転居先の世帯主または同一世帯の方
- 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)
注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。
注意:天理市に住所登録している方の世帯に「同居人」「妻・夫(未届)」という続柄で転居されるときは、転居先世帯主の同意書が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
- 委任状(代理人が申請するとき)
- 同意書(転居により、続柄が「同居人」「夫・妻(未届)」となるとき)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
- 各種被保険者証など転居届に伴うその他の手続きに必要なもの(手続きが必要な方のみ)
注意:施設等から転居または、施設等に転居される場合は、住民異動届に施設等の代表者印が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 (施設:福祉関係施設など)
郵送による届出
郵送による届出はできません。
更新日:2022年06月30日