転出届(市外へ転出する時)
天理市から他の市区町村へ引越しをされる方は、転出届が必要です。転出届により転入先に提出する転出証明書を交付します。なお、転出届は郵送で行うことができます、また、世帯の中でどなたかが住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、特例転出届を行うことができます。
注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。
特例転出(住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちのかた)
届出の期間
引越し予定日のおおむね14日前(すでに引越しをされている場合は、引越した日から14日以内)
届出人
- 本人、転出時の世帯主または同一世帯の方
- 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)
注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
- 委任状(代理人が申請するとき)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
- 各種被保険者証など転出届に伴うその他の手続きに必要なもの(該当する方のみ)
注意:印鑑登録をされている方は廃止になりますので、印鑑登録証の返却が必要です。必要に応じて新しい住所地の市区町村で再度登録をしてください。
注意:施設等から転出される場合は、住民異動届に施設等の代表者印が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(施設:福祉関係施設など)
更新日:2022年06月30日