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転出届(市外へ転出する時)

天理市から他の市区町村へ引越しをされる方は、転出届が必要です。転出届により転入先に提出する転出証明書を交付します。なお、転出届は郵送で行うことができます、また、世帯の中でどなたかが住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、特例転出届を行うことができます。

注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。  

届出の期間

引越し予定日のおおむね14日前(すでに引越しをされている場合は、引越した日から14日以内)

届出人

  1. 本人、転出時の世帯主または同一世帯の方
  2. 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)

注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
  • 委任状(代理人が申請するとき)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
  • 各種被保険者証など転出届に伴うその他の手続きに必要なもの(該当する方のみ)

注意:印鑑登録をされている方は廃止になりますので、印鑑登録証の返却が必要です。必要に応じて新しい住所地の市区町村で再度登録をしてください。

注意:施設等から転出される場合は、住民異動届に施設等の代表者印が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(施設:福祉関係施設など)

よくある質問

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月30日