転入届(天理市に転入した時)
他の市区町村から天理市に引越しをされた方は、転入届が必要です。住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」による転入ができます。詳しくは市民課までお問い合わせください。
注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。
届出の期間
転入した日(引越した日)から14日以内
注意:新しい住所に住み始めてから届出してください。
届出人
- 本人、転入先の世帯主または同一世帯の方
- 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)
注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。
注意:天理市に住所登録している方の世帯に「同居人」「妻・夫(未届)」という続柄で転入されるときは、転入先世帯主の同意書が必要です。
必要なもの
- 転出証明書(前住所の市区町村で交付されたもの)
- 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
- 委任状(代理人が申請するとき)
- 同意書(転入により、続柄が「同居人」「夫・妻(未届)」となるとき)
- 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
- 各種被保険者証など転入届に伴うその他の手続きに必要なもの(手続きが必要な方のみ)
注意:施設等に転入される場合は、住民異動届に施設等の代表者印が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(施設:福祉関係施設など)
海外から転入された方
必要なもの
日本人住民の方
- 転入された方全員のパスポート
- 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が天理市にある場合は不要です)
外国人住民の方
- 特別永住者証明書または在留カード
- パスポート
注意:家族で転入される場合は、家族関係がわかる公的機関が発行した証明書が必要です。なお、その証明書が外国語で作成されている時は、訳文と翻訳者がわかる書類の添付が併せて必要です。
郵送による届出
郵送による届出はできません。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方が転入される場合(転入届の特例)
- 転入前の市区町村で「特例転出届」が必要です。
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示が必要です。また、カードの継続利用には暗証番号の入力が必要です。暗証番号が分からない場合、暗証番号変更の申請が必要となりますので、本人確認書類をご持参ください。(マイナンバーカード以外に免許証・パスポート等の顔写真付きの本人確認書類が必要になる場合があります。)
- 転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期間を経過した場合、転入手続きが出来ず、転出地の市区町村が交付する「転出証明書に準ずる証明書」の取得が必要になります。)
- 代理人が手続きをされる場合、委任状などの代理権を授与していることを確認できる書類が必要です。また、即日で完了しない場合があります。
- 住民基本台帳カードは、転入の届出日から90日以内に継続利用の手続きを行うことで、引き続き転入地の市区町村で利用できます。
更新日:2022年06月30日