外国人住民の人も「住基ネット」「住基カード」の運用が始まります
2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の人についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の人の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コードがご本人に通知されました。
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認をおこなうにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の人も住民基本台帳カードの交付を受けることができるようになりました。
写真つき住基カードは公的な証明書としても使えます。住基カードに電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができるようになりました。(電子申告など) (注)住基カードの新規発行は平成27年12月末で終了し、マイナンバーカード(個人番号カード)へ移行しました。
住基ネットに関する問合せ先
- 住基ネットに関する詳しい内容につきましては、総務省「住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ」をご覧ください。
- 外国住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口(外国人住基コールセンター)を開設しています。
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)
1.電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル) 03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合) 2.受付時間 8時30分から17時30分 3.開設期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日(土日祝日、年末年始を除く。) 4.対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語
更新日:2020年04月01日