住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は平成27年12月末をもって終了しました。また、住基カードと個人番号カード(マイナンバーカード)の両方を持つことはできません。マイナンバーカードを持っておらず、住基カードのみを持っている人は、有効期限まで、カードを利用できます。 ☆住基カードに格納している電子証明書の発行・更新・失効手続きは、平成27年12月22日(火)で終了しました。 ☆平成28年1月から始まったマイナンバーカードおよび電子証明書は即日交付が出来ません。確定申告にかかる時期に電子証明書の有効期限が満了日を迎える方はご注意ください。
住民票の写しの広域交付
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報がやりとりできるようになったことで本人または同一世帯の人に限り「広域交付の住民票」を全国の市区町村の窓口で請求することができるようになりました。ただし、本籍地・筆頭者名や住民履歴が記載された住民票は発行されません。これらが表示された住民票を必要とする人は、天理市の市民課窓口で請求してください。
転入転出の特例
「住基カード」または「マイナンバーカード」の交付を受けた人が、市外に転出される場合には、転出する旨を記載した文書(付記転出届)を事前に市民課に郵送するなどした後、転入先の市区町村で「住基カード」または「マイナンバーカード」を提示のうえ転入手続きをすることができます。
転入転出の特例で注意していただくこと
- 住基カードまたはマイナンバーカードが一時停止状態になっている場合は受付できません。
- 転出届予定日から14日以内に転入手続きをして下さい。14日を経過した場合は、この手続きは無効になります。
- 国民健康保険加入者や学校関係の手続等で直接天理市役所窓口に来ていただく場合がありますでご了承下さい。
- 転入手続きで住基カードまたはマイナンバーカードの暗証番号が必要となりますのでご注意下さい。
更新日:2021年03月05日