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天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まりました

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

「パートナーシップ宣誓制度」とは、双方またはいずれか一方が性的少数者である方が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。さらに、本市では、パートナーの宣誓をした2人の近親者を家族として認めるように制度を拡張した「ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日に導入しました。

この宣誓によって、パートナーシップを築いたお二人の間に、婚姻・親族関係の形成、それに伴う相続や税金の控除など、法的な効果はありません。しかし、市民や事業者の皆様方に性の多様性についての理解が広まり、あらゆる人が自分らしく生き、社会参画できるように取り組む第一歩として、この制度が始まりました。

パートナーになる要件

  1. 成人であること
  2. 双方が市内在住又はその予定があること
  3. 配偶者(いわゆる事実婚の関係にある人を含む)又はこの要綱に定めるパートナーの関係にある者が他にいないこと
  4. 互いに近親関係にないこと

ファミリーシップの対象者

民法に定める直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、三親等内の傍系血族(姉、兄、妹、弟、おば、おじ、めい、おい、など)直系姻族(子の配偶者の直系血族など)であり、未成年の子(養子を含む)の場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と同居しており、かつ生計を同一にしていること。

受領証交付までの主な流れ

1.宣誓日の予約をしてください(電話又はファックスにて受け付けています。お問い合わせ先はこのページの下部をご参照ください)。

2.宣誓の手続きを、天理市人権センターにて行います。宣誓しようとする日に天理市人権センターに来ていただき、マイナンバーカードなどの身分証明書を提示の上、次の書類を提出してください。

  • 宣誓書(第1号様式)
  • 確認書(第2号様式)
  • 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員分、3か月以内に発行されたもの。)
  • 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(外国人の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書と日本語訳文章を添付。いずれも3か月以内に発行されたもの。)
  • 市内に転入予定の方は、転入予定であることが分かる書類

3.書類の確認、情報の照合後に、受領証及び受領証カードを交付します。

(書類の提出から数日かかります。即日の交付はできません。)

パートナー及びファミリーシップ対象者による申請が可能な行政サービスについて

注意事項

現在表記しているサービスは、令和6年4月現在の情報です。今後、申請等が可能なサービス内容について、変わる場合があります。申請等をされる際には、各担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

人権センター 人権啓発係
〒632-0011 奈良県天理市石上町581番地1
電話 0743-65-0130
ファックス 0743-65-3872
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月13日