天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まりました
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
「パートナーシップ宣誓制度」とは、双方またはいずれか一方が性的少数者である方が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。さらに、本市では、パートナーの宣誓をした2人の近親者を家族として認めるように制度を拡張した「ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日に導入しました。
この宣誓によって、パートナーシップを築いたお二人の間に、婚姻・親族関係の形成、それに伴う相続や税金の控除など、法的な効果はありません。しかし、市民や事業者の皆様方に性の多様性についての理解が広まり、あらゆる人が自分らしく生き、社会参画できるように取り組む第一歩として、この制度が始まりました。
パートナーになる要件
- 成人であること
- 双方が市内在住又はその予定があること
- 配偶者(いわゆる事実婚の関係にある人を含む)又はこの要綱に定めるパートナーの関係にある者が他にいないこと
- 互いに近親関係にないこと
ファミリーシップの対象者
民法に定める直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、三親等内の傍系血族(姉、兄、妹、弟、おば、おじ、めい、おい、など)直系姻族(子の配偶者の直系血族など)であり、未成年の子(養子を含む)の場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と同居しており、かつ生計を同一にしていること。
受領証交付までの主な流れ
1.宣誓日の予約をしてください(電話又はファックスにて受け付けています。お問い合わせ先はこのページの下部をご参照ください)。
2.宣誓の手続きを、天理市人権センターにて行います。宣誓しようとする日に天理市人権センターに来ていただき、マイナンバーカードなどの身分証明書を提示の上、次の書類を提出してください。
- 宣誓書(第1号様式)
- 確認書(第2号様式)
- 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員分、3か月以内に発行されたもの。)
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(外国人の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書と日本語訳文章を添付。いずれも3か月以内に発行されたもの。)
- 市内に転入予定の方は、転入予定であることが分かる書類
3.書類の確認、情報の照合後に、受領証及び受領証カードを交付します。
(書類の提出から数日かかります。即日の交付はできません。)
天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の手引き (PDFファイル: 1.1MB)
天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 100.6KB)
記載事項変更届(第5号様式) (Wordファイル: 11.8KB)
記載事項変更届(第5号様式) (PDFファイル: 31.3KB)
再交付申請書(第6号様式) (Wordファイル: 11.0KB)
再交付申請書(第6号様式) (PDFファイル: 52.0KB)
受領証返還届(第7号様式) (Wordファイル: 11.1KB)
受領書返還届(第7号様式) (PDFファイル: 52.1KB)
パートナー及びファミリーシップ対象者による申請が可能な行政サービスについて
パートナー及びファミリーシップ対象者が申請等可能な天理市の行政サービス一覧 (PDFファイル: 154.1KB)
注意事項
現在表記しているサービスは、令和6年4月現在の情報です。今後、申請等が可能なサービス内容について、変わる場合があります。申請等をされる際には、各担当課にお問い合わせください。
更新日:2024年05月13日