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「天理市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、天理市においても、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別解消の必要性について理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現をめざすため「天理市部落差別の解消の推進に関する条例」が令和5年12月18日に施行しました。

部落差別の解消を推進し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築いていきましょう。  

お問い合わせ

人権センター
〒632-0011 奈良県天理市石上町581番地1
電話 0743-65-0130
ファックス 0743-65-3872
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月16日