新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除のお知らせ
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。
手続きについては、以下のホームページをご覧ください。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。
手続きについては、以下のホームページをご覧ください。
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更新日:2021年03月05日