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特別障害給付金

国民年金への加入が任意であったために、当時、未加入の学生や専業主婦などの方が、障害を負われても障害基礎年金を受け取れない、いわゆる「無年金の障害者」の方に対し、福祉的措置として、平成17年4月1日から創設された制度です。

対象者

下記のいずれかを満たし、当時、任意加入されていなかった期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方。

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者。
    ただし、65歳に達する日の前日までにその障害の状態に該当される方に限ります。

特別障害給付金の額

給付金の額は次のとおりです。(令和元年度)

  • 1級の障害基礎年金の障害程度に該当される方 月額 52,150円
  • 2級の障害基礎年金の障害程度に該当される方 月額 41,720円

注釈

  • ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給されます。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
  • 経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けられた場合は、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。

窓口

請求の窓口は、市役所保険医療課です。 特別障害給付金の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。

お問い合わせ

保険医療課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日