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障害基礎年金の受給(病気やケガをされたとき受け取ることができる年金)

障害基礎年金とは

国民年金加入中の病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで障害の状態になられたとき、また、国民年金加入をされていた方で60歳~64歳までに障害の状態になられたときに受けられます。

年金を受けるために必要な期間

初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間・免除期間・厚生年金の被保険者期間・共済組合の組合員期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。なお、初診日が令和8年3月末日以前であり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

障害基礎年金の請求

障害基礎年金の届出先は初診日に加入していた年金の種別などによって異なります。

初診日に加入していた制度 届出先
国民年金(第1号被保険者) 市役所保険医療課 いきいき健康係
国民年金(第3号被保険者) 桜井年金事務所

 

障害基礎年金の年金額(令和元年度)

  • 1級障害 975,125円
  • 2級障害 780,100円

障害基礎年金受給者に生計を維持されている子がおられる場合は1人目、2人目は各224,500円、3人目以降は各74,800円加算されます。

障害基礎年金と老齢厚生年金等をあわせた受給

障害をもちながら働かれたことが評価される仕組みとして、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、又、障害基礎年金を受給されている妻が厚生年金に加入されている夫の死亡に伴い障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せで受給されることができます。

問合せ

ねんきんダイヤル(年金被保険者/電話番号:0570-05-1165) 日本年金機構桜井年金事務所(電話番号:0744-42-0033)

お問い合わせ

保険医療課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日