新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
1 支給対象者(下記すべての条件を満たす方)
・天理市国民健康保険に加入していること。
・お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと。
・労務に服すことができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
2 支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
3 支給額の計算
1日当たりの支給額 ×(かける) 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ (割る)直近の継続した3か月間の就労日数 × (かける)3分の2
・1日当たりの支給額には上限があります。
4 対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
請求できる期間は、労務に服することができなかった日の翌日から起算して2年間です。
5 申請方法
(注)申請を希望される場合は、必ず事前に電話等でお問合せ下さい。
以下の1から3の申請書をご記入のうえ、保険医療課まで提出してください。(4.医療機関記入用の申請書は、当面の間提出不要になりました。)
1.
傷病手当金申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:213.5KB)
4.
更新日:2023年01月13日