国民健康保険料の支払い方法が変わります!
令和7年度から支払い回数が変わります
令和6年度までは、6月から翌3月までの年10回払いでしたが、令和7年度から7月から翌3月までの年9回払いとなります。保険料決定通知については、7月中旬に世帯主宛に送付します。
国民健康保険料の特別徴収が始まります
令和7年度10月支給分の年金から保険料の特別徴収が始まります。対象となる方は納付のため金融機関等へ出向いていただいたり、振替口座に事前に入金しておいていただく必要がなくなります。
◆特別徴収とは
納付義務者(世帯主)の受給されている年金から保険料を徴収(天引き)する方法のことです。これに対し、納付書や口座振替で納付する方法は普通徴収といいます。
1.世帯主が国民健康保険に加入している 2.世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上である 3.世帯主が特別徴収対象の年金を年額18万以上の年金を受給しており、介護保険料が年金から天引きされている 4.介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の1/2を超えない |
上記の条件に該当されている方でも、次の(ア)~(ウ)の条件に当てはまる方は、令和7年度は特別徴収対象外となります。
(ア)納付義務者(世帯主)が令和7年度に75歳になる方
(イ)未納がなく、かつ口座振替による納付をしている方で、納付方法変更申出書を提出している方
(ウ)年金を受給されていても、65歳になられたばかりの方や、天理市に転入されてから期間が短い方については、すぐに年金からの天引きができません
◆特別徴収対象となる年金
老齢基礎年金・退職年金・障害年金・遺族年金等
※特別徴収となる年金は政令で定められいます
※なお、国民健康保険料の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。
新たに特別徴収になる場合
特別徴収が開始する年度の6月から9月までは、これまでどおり普通徴収(※)、10月、12月及び翌2月は、年間保険料額から普通徴収合計額を除いた額を3等分して、特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付していただき(仮徴収)10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から仮徴収合計額を除いた額を3等分し、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。
※普通徴収・・・口座振替または納付書による納付
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収(※) | 特別徴収(本徴収) | ||||
納付書か口座振替によりご納付いただきます |
【年間納付額ー普通徴収合計額】÷3の額を 年金から天引き |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
前年度の2月と同額を仮の保険料として納めていただきます |
【年間納付額ー仮徴収合計額】÷3の額を年金から天引き |
特別徴収を中止したいとき
特別徴収はお支払方法を口座振替に変更すると中止されます。
口座振替をご希望の方は、「口座振替依頼書」と「国民健康保険料納付方法変更申出書兼承諾書」を提出してください。
なお、特別徴収の中止は、「国民健康保険納付方法変更申出書兼承諾書」によるお申込み後、およそ3~4か月後です。
口座振替をご希望の方は保険医療課料金係までご連絡ください。
更新日:2025年04月01日