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国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収を強化しています!

国民健康保険・後期高齢者医療保険制度を維持していくために

保険医療課では、納期限までに納付した皆さんとの公平性を保つために、滞納されている方に対し、自宅訪問・勤務先訪問・財産差押えを中心とした徴収の強化を図ります。

保険料は医療保険制度を維持するための大切な財源です。被保険者の皆さんが、決められた納期限までに自主的に納付していただきますようご協力よろしくお願いします。

保険料を滞納すると

・督促手数料がかかります

・延滞金がかかります(利率は下記図のとおり)

・財産を差押えされます

・医療給付が制限されます

 滞納したまま放置していると

【督促】

納付期限までに完納されない場合、督促状により督促を行います。

【差押え】

財産調査で発見した財産に対する差押えを行います。預貯金・勤務先から支給される給与・生命保険の解約返戻金・自動車・不動産などが差押えの対象となります。

【換価・回収】

差押えた財産については、換価(=換金)し、滞納となった保険料を回収します。   

延滞金の利率について
延滞金の利率
保険料の滞納期間 納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間 納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降の期間
平成26年12月31日まで 年 2.9% 年 9.2%
平成27年1月1日以降 年 2.8% 年 9.1%
平成29年1月1日以降 年 2.7% 年 9.0%
平成30年1月1日以降 年 2.6% 年 8.9%
令和3年1月1日以降 年 2.5% 年 8.8%
令和4年1月1日以降 年 2.4% 年 8.7%

 

口座振替・コンビニ支払い・スマホ決済をご利用ください

納付通知書を紛失してしまったり、納めることをうっかり忘れてしまったりしたことなどありませんか。口座振替は、金融機関が指定された預貯金口座から、納期限ごとに自動的に振り替えて納付する制度ですので、納め忘れがなく安心です。 また、コンビニでの納付、スマホ決済もできますので、金融機関の窓口が閉まっている日も納付することができます。  

事情がある場合は、まずご相談を!

けがや病気、失業などやむを得ない理由や多重債務などにより保険料を納期内に納めることが困難な場合、また納付通知書がない場合や、納期限が過ぎてしまった場合等はお早めに保険医療課までご相談ください。

お問い合わせ

保険医療課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月14日