国民健康保険
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)はいつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで安心して医療を受けることができます。
国民健康保険に加入する人
注釈:次の事項に該当しない人は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人
- 船員保険に加入している人
- 医師、歯科医師、建設、左官などの国保組合に加入している人
- 上記の保険の被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている世帯
国民健康保険料
国民健康保険料の決め方
奈良県では、平成30年度から、県が市町村とともに国保の運営を担い、県が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保について中心的な役割を担うことになりました。 そこで、被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる県内保険料水準の統一化が令和6年度より完成しましたので、下記の内容で保険料率等を改定します。 加入者の皆さんには、制度改正や料率改定の趣旨をご理解いただき、引き続き国民健康保険料の納付をお願いします。
下記リンクより、国民健康保険料に加入した場合の試算をすることができます。
令和6年度 国民健康保険料簡易計算書 (Excelファイル: 621.9KB)
令和6年度保険料率
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 (40~64歳の人) |
所得割額 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | - |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
保険料の計算方法
国民健康保険料は、医療分保険料(74歳以下の方の医療費に充てる分)、支援分保険料(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)、及び介護分保険料(介護費に充てる分。40歳から64歳の方が対象)で構成されており、さらに、それぞれについて、《1》 所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、《2》 均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、《3》 平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。 医療分、後期高齢者支援分、介護分の合計額が年間の保険料となります。
医療分
所得割額 | 加入者ごとの所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×7.64/100 |
均等割額 | 加入者数に応じて計算します。 被保険者数(加入者)×27,600円 |
平等割額 | 加入世帯数に応じて計算します。 加入世帯数×20,000円 |
注釈:合計額が65万円を超えた場合は65万円
になります。 |
後期高齢者支援分
所得割額 | 加入者ごとの所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×3.27/100 |
均等割額 | 加入者数に応じて計算します。 被保険者数(加入者)×11,500円 |
平等割額 | 加入世帯数に応じて計算します。 加入世帯数×8,400円 |
注釈:合計額が22万円を超えた場合は22万円
になります。 |
介護分
所得割額 | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×3.03/100 |
均等割額 | 40歳から64歳までの加入者数に応じて計算します。 40~64歳の被保険者数(加入者)×16,900円 |
|
注釈:介護分の標準的な保険料の賦課方式は、所得割と均等割の2方式となります。 |
注釈:合計額が17万円を超えた場合は17万円
になります。 |
保険料の納め方(加入したときの保険料)
1年分の保険料を6月から翌年3月まで10回に分けて納付していただきます。年度の途中で加入の場合は、届け出された月の翌月から残りの納期で納付していただきます。納期限は各月の末日です。(月末日が土・日曜日及び祝日にあたる場合は金融機関が休業日のため、その翌日が納期限になります。)なお、7期分の納期限は12月28日です。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
― | ― |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
【 口座振替について 】 口座による振替日は納付月の月末日となります。(月末日が土・日曜日及び祝日にあたる場合は金融機関が休業日のため、翌営業日になります。ただし、12月は28日が振替日です。) 注釈:保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保の被保険者でない場合でも、保険料を納める義務は世帯主(擬制世帯主といいます)にあります。その場合、保険料には世帯主の分は含まれません。
注釈:2号介護保険料を納める人 (40歳以上65歳未満の人)
注釈:保険料は、国保加入の届出をした日からではなく、資格を得た月から納めます。
注意:届け出が遅れた場合、加入した月(資格を得た月)までさかのぼって保険料を納めなければなりません。
注釈:保険料の納付は口座振替が便利です。申し込みは指定金融機関、ゆうちょ銀行、または市役所保険医療課窓口まで。
均等割、平等割の軽減制度
世帯主及び被保険者の前年中の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) | 7割 |
43万円+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
5割 |
43万円+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
2割 |
注釈1:世帯主及びその他被保険者全員の所得が申告されている場合のみ、軽減判定を行います。詳しくは、保険医療課へお問い合わせください。
注釈2:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行し、その時点から世帯主が変わらず同一の世帯に属している方のことです。
注釈3:軽減判定に用いる所得は、以下の点で所得割算定の所得とは異なります。
・1月1日に65歳以上の方は、公的年金所得額から15万円を控除した額で計算します。
・分離譲渡所得は、特別控除前の額で計算します。
・青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず
計算します。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準額になります。
注釈4:給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金収入額が60万円を超える方又は65歳以上で年金収入額が125万円を超える方です。
未就学児の均等割額の減額
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額の1/2を軽減します。
注釈:未就学児均等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超える場合は、限度額が保険料額となります。
産前産後期間の保険料の免除について
令和6年1月から産前産後期間相当の保険料が免除される制度が開始しました。出産前6週間、出産後8週間にあたる4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の所得割と均等割が免除されます。妊娠85日以上の分娩で、早産・死産・人工妊娠中絶を含む流産も免除の対象となります。
〈申請手続きに必要なもの〉
出産日又は出産予定日のわかるもの(母子手帳など)、保険証など身分証明書
注釈:産前産後期間の保険料免除後の保険料額が賦課限度額を超える場合は、限度額が保険料額となります。
保険料の納め方(加入したときの保険料)
1年分の保険料を6月から翌年3月まで10回に分けて納付していただきます。年度の途中で加入の場合は、届け出された月の翌月から残りの納期で納付していただきます。納期限は各月の末日です。(月末日が土・日曜日及び祝日にあたる場合は金融機関が休業日のため、その翌日が納期限になります。)なお、7期分の納期限は12月28日です。
保険料の軽減について
会社都合による離職など、非自発的な理由により離職された方は、保険料が軽減される場合があります。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
保険料を納めないでいると
特別な事情もないのに保険料を長い間納めないでいると、次のような措置がとられます。どうしても納付が困難なときは早めに保険医療課窓口へ相談しましょう。
- 保険証の有効期限が短くなります。(短期保険証の交付)
- 納期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、保険証を返してもらい、資格証明書を発行する場合があります。資格証明書での診療は全額自己負担となり、後日療養費の申請が必要となります。
- 納期限から1年6カ月以上保険料を滞納している世帯は、国保の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の一部または全部差し止めになります。
- 1~3の措置を受けてもなお納付しないときは、差し止めた給付額から滞納分にあてることとなります。
- 法律に基づく滞納処分として、預貯金などの財産を差押える場合があります。
国民健康保険制度を維持していくために
国民健康保険制度において保険料収入は皆さまの医療費にあてられる重要な財源となっています。将来にわたり持続可能な財政基盤を築き、健全かつ安定的に運営するため、市民の皆さま一人ひとりのご理解ご協力をお願いします。 保険料は被保険者の皆さまが、決められた納期限までに自主的に納めていただくものであり、多くの皆さまは納期限までに納付していただいております。しかし、様々な理由により滞納している方もおられます。 保険医療課では納期限までに納付した皆さまとの公平性を保ち、保険料の滞納の解消を図るため、保険料の徴収強化を図っています。 徴収強化に向けた取組は、下記リンクページをご覧ください。
国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収を強化しています!
国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります
国民健康保険料の年間納付済額通知について
国民健康保険料の年間納付済額通知について
・国民健康保険料の納付済額は年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除の対象になり、その年(1月1日から12月31日まで)に納付された金額を所得合計金額から差し引くことができます。なお、この通知に記載された金額と保険料決定通知書の決定保険料額との金額に差異が生じることがありますのでご注意ください。 ・年末調整や確定申告の際、国民健康保険料領収証書等の書類を添付する必要はありません。口座振替をご利用の場合は、預金通帳の日付を、また納付書で納付いただいている場合は、領収証書の日付を確認のうえ、控除対象期間内の納付済額を申告してください。 ・控除対象となるのは本料のみで督促手数料や延滞金は含めることができません。 ・年間納付済額の通知につきましては、毎年1月下旬にお知らせします。
ご確認ください
国民健康保険料は世帯主の方が納付義務者となりますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
世帯主変更をされた方へ
過去に世帯主変更をされた方で、その年度の国民健康保険料を納付された方は領収証書をご確認ください。
国保で受けられる給付
療養の給付
病院などの窓口で保険証(70歳以上の人は保険証と高齢受給者証)を提示して治療を受けた時の治療にかかった医療費の自己負担は次のとおりです。
義務教育就学前の乳幼児 | 2割負担 | |
義務教育就学後 70歳未満 | 3割負担 | |
70歳以上75歳未満 | 2割負担 (現役並み所得者は3割負担) |
療養費の支給
次のような場合は、全額自己負担した後、保険医療課窓口へ申請すれば審査され、7割~ 8割が支給されます。
- 急病などで保険証を持たずに治療を受けたとき。(平成13年1月1日から海外渡航中の治療を含む)
- お医者さんが治療上必要と認めた補装具代がかかったとき。
- はり・灸・マッサージなどを受けたとき。(医者の同意が必要)
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、子供1人につき48万8千円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は50万円)が支給されます。妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給されます。
なお、平成21年10月1日以降の出産からは原則として「出産育児一時金」を出産された医療機関へ直接支払いとなります。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円が支給されます。
高額療養費
医療費が高額になったとき、自己負担の限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
自己負担の限度額は、70歳未満の人の場合と70歳以上の人の場合で異なります。
70歳未満、70歳以上現役並み所得者1および70歳以上現役並み所得者2の人は、「限度額適用認定証」を国保担当窓口に交付申請し医療機関に提示することにより、一医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、保険料を滞納していると、交付されない場合があります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、ご本人の情報提供に同意することで、交付申請なく支払いを自己負担限度額までとすることができます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。ただし、保険料を滞納している等、適用されない場合があります。
70歳未満の人の場合
区分 | 自己負担の限度額 | 4月目以降の限度額 | |
一般 | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
基礎控除後の所得が210万円を超え 600万以下の世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
上位所得者 | 基礎控除後の所得が600万円を超え 901万円以下の世帯 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注釈:過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が3月以上あったときは、4月目からは限度額が変わります。
自己負担額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関の場合でも、入院・外来・歯科ごとに別計算します。
- 保険診療の対象外のもの(入院時の差額ベッド料など)や入院時の食事代は、高額療養費の対象にはなりません。
注釈:1つの世帯内で、同じ月に自己負担額2万1千円以上を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人の場合
区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごとに計算します) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します | |||
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)
|
3割 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3月以上あった場合、4月目以降は140,100円) |
||
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3月以上あった場合、4月目以降は93,000円) |
|||
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3月以上あった場合、4月目以降は44,400円) |
|||
一般 | 2割 | 18,000円 (年間限度額 144,000円) | 57,600円 (過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3月以上あった場合、4月目以降は44,400円) | |
住民税非課税 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
住民税非課税 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
注釈:現役並み所得者・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、単身世帯の場合年収383万円未満、2人以上の世帯の場合年収520万円未満である旨申請があった場合を除きます。
注釈:低所得2・・・70歳以上75歳未満の人で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
注釈:低所得1・・・70歳以上75歳未満の人で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人。
自己負担額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとに計算しますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
- 病院・診療所・歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
- 保険診療の対象外のもの(入院時の差額ベッド料など)や入院時の食事代は、高額療養費の対象にはなりません。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯にいる場合
自己負担額の計算のしかた
70歳未満と70歳以上で世帯合算する場合は、 (1) 70歳以上の人の外来について個人ごとに計算します。 同じ月に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。 (2) 70歳以上の人の外来と入院が複数ある場合は合算します。 同じ月に、70歳以上の人の受診が外来と入院などで複数ある場合は、(1)の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を70歳以上の人の受診分だけ合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。 (3) 70歳未満の人の自己負担限度額と合わせて計算します。 同じ世帯の70歳未満の人の医療機関に支払った一部負担金のうち、同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。(1)と(2)との合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。 高額療養費の支給申請には、保険証、医療機関へ支払った領収書、印鑑、口座番号、マイナンバーカード(世帯主・対象者分)が必要になります。なお、診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると申請ができません。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
A | 一般の被保険者 | 1食:490円 | |
B | 住民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 1食:230円 |
90日を越える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
1食:180円 | ||
C | 住民税非課税世帯等でその世帯の各所得が必要経費・ 控除を差し引いたときに0円となる人 |
1食:110円 |
(70歳以上の被保険者は、高額療養費の低所得2はB欄、低所得1はC欄、B ・Cいずれにも該当しない人はA欄) 注釈:住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」、70歳以上75歳未満の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので市役所の保険医療課で申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、ご本人の情報提供に同意することで、交付申請なく該当の自己負担とすることができます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。ただし、保険料を滞納している等、適用されない場合があります。
注釈:療養病床に入院する65歳以上の高齢者の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費)の一部を負担すること
になります。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
現役並み所得者・一般 | 490円(注) | 370円 |
低所得2 | 230円 | 370円 |
低所得1 | 140円 | 370円 |
療養病床とは… 精神病床・感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床のことです。
(注)一部医療機関では450円
一部負担金の減免など
震災、風水害などの災害や事業の休廃止・失業などの理由により、収入が著しく減少したため生活が著しく困難になり、市が定めた基準に該当する世帯については、一部負担金の減免などを受けられる制度があります。
減免などを受けるためには、収入額などの条件があり、また、申請が必要です。詳しい内容につきましては、市役所保険医療課の窓口でご相談下さい。
国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱 (PDF:152.9KB) (PDFファイル: 146.3KB)
退職者医療制度【平成26年度末で廃止となりました】
対象となる人は
- 国民健康保険の加入者で65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人
- 退職被保険者の65歳未満の被扶養者(被扶養者とは退職被保険者の3親等内親族で、おもに退職被保険者の収入によって生活する人を指します。)
医療機関にかかると
医療機関の窓口で支払う一部負担金は次のよう
になります。
退職被保険者 | 被扶養者 | ||
外来 | 入院 | 外来 | 入院 |
3割 | 3割 | 3割 | 3割 |
義務教育就学前は、2割の自己負担。
注釈:退職者医療制度は平成20年4月に廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者や、この制度に該当することが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
第三者行為
交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも国保の保険証で医療機関等にかかることができますが、治療費については本来、加害者が支払うものです。国保が一時的に立て替え、後日加害者に請求するため、国保の保険証で医療機関等にかかられた方は、保険医療課に届け出が必ず必要です。
届け出に必要なもの接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方
接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。
健康保険が使える場合
「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)
- 骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。
- 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
健康保険が使えない場合
次の様な場合は、健康保険では受けられないので、
全額自己負担になります。
- 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
1.負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。
2.必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、療養費を国民健康保険から接骨院・整骨院に支払います。
- 支払った金額と自己負担額が合っているか
- 受診回数は合っているか
- 負傷名・負傷原因は正しいか
- 施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
白紙で提出するのはやめましょう。3.領収書は、必ずもらいましょう
医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税等の申告で医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。
4.施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。
整骨・接骨・鍼灸院などでの受診内容確認にご協力を
市では、医療費の適正化のため、整骨・接骨・鍼灸院などでの受診について奈良県国民健康保険団体連合会に委託して内容の点検をしています。その資料とするために、受診された人にアンケート文書をお送りする場合があります。
奈良県国民健康保険団体連合会から文書が届いた際は、受診内容を確認のうえ、回答にご協力お願いします。
また、日頃から、受診記録や領収書は一定期間保管されますようお願いします。
こんなときは14日以内に届け出をしましょう
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
入るとき | 天理市に転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者 からはずれたとき |
健康保険の被扶養者からはずれた 証明書(資格喪失証明書) |
|
任意継続健康保険が切れたとき |
次のうちいずれか1つ ・資格喪失予定日が記載されている任意継続被保険者証 ・任意継続健康保険が切れた証明書(資格喪失証明書) |
|
子供が生まれたとき | 国民健康保険証、母子健康手帳、 印鑑 |
|
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
やめるとき | 天理市から転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 | |
職場の健康保険の被扶養者 になったとき |
||
死亡したとき | 国民健康保険証、印鑑 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 住所・氏名・世帯主が変わったとき | 国民健康保険証 |
世帯が分かれたり一緒になったとき | ||
修学のため別の住所を定めるとき |
・国民健康保険証・在学証明書又は学生証 ・世帯主及び修学者のマイナンバーカード(マイナンバーの分かる通知書等で手続き可) |
|
保険証を失くしたとき | 本人であることを証明するもの |
更新日:2024年07月31日