令和6年12月2日以降の保険証廃止後の取扱いについて(後期高齢者医療保険)
後期高齢者医療保険証が廃止されます
法改正により、令和6年12月2日以降は、現行の保険証の新規発行・再発行ができなくなります。今後は、マイナンバーカードを保険証として利用登録した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に後期高齢者医療保険に新規加入される場合は、「資格確認書(注)」を交付します(マイナンバーカードの保険証利用登録の有無にかかわらず全員に交付します)。紛失や負担割合変更等で再交付が必要な場合も「資格確認書」を交付します。
(注)現行の保険証の代わりになるもので、医療機関で提示することで引き続き医療を受けることができます。
現在お手元にある後期高齢者医療保険証について
現在お持ちの保険証は、令和7年7月31日まで利用可能ですので廃棄されないようお願いいたします(負担割合等に変更があった場合を除きます)。
保険証廃止後(令和7年8月1日以降)の対応について(予定)
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方は、令和7年7月31日までは現行の紙の保険証をお使いください。
令和7年7月31日を迎える前に、これまでの紙の保険証の代わりとして「資格確認書」を送付します(申請不要)。「資格確認書」でこれまで通り、医療機関を受診することができます。
(注)マイナンバーカードをお持ちでも、マイナ保険証の利用登録をしていない方も同様の対応となります。
マイナ保険証をお持ちの方
現行の保険証は廃止となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をご利用の方に対しては、令和7年7月31日を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
(注)「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診できませんのでご注意ください。
(注)オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。
更新日:2024年11月01日