産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます!
対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険料が免除される期間及び金額について
●その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの「4カ月相当分」が減額されます。
※出産する被保険者の方のみ産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から、出産予定月(又は出産月)の翌々月までの「6カ月相当分」が減額されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
●保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
産前産後保険料免除リーフレット (PDFファイル: 704.8KB)
届出に必要な書類
1.届出書(天理市役所保険医療課で発行しています)
2.母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
更新日:2024年01月01日