心身障害者医療費助成制度
天理市では1歳から75歳未満で身体障害者手帳1・2級、奈良県発行の療育手帳A1・A2を持っている後期高齢者医療非加入者が、健康保険で診療を受けた医療費に関して、一部助成をしています。
助成の内容
【自動償還方式】
奈良県内医療機関等の窓口で、受給資格証を提示し、いったん自己負担額をお支払いください。
約3ヶ月後の月末に保険医療費の自己負担額が、指定の口座へ振り込まれます。
(注)18歳に達する日以後最初の3月31日(高校生世代)までは水色の受給資格証となり、保険診療分の医療費については無料で受診できます。
(注)奈良県外で受診された場合や受給資格証を提示し忘れた場合などは、領収書(原本)と医療費助成金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
(注)社会保険加入中に補装具等を作られた場合、療養費支給決定通知書(コピー可)と、意見書(コピー)、領収書(コピー)、医療費助成金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
一部負担金について
保険医療費の自己負担額(通院、入院、調剤薬局)について、一部負担金はありません。
(保険診療分は全額助成されます。)
(注)医療費助成について、入院時の食事療養費や差額ベッド代、保険適用外の費用などは対象外となります。
申請について
心身障害者医療費助成の適用を受けるには、申請が必要となりますので、下記のものをご持参いただき、保険医療課へ申請してください。
申請後「受給資格証」を発行いたします。
申請に必要なもの
・健康保険証
・本人及び同居の扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
(注)扶養義務者とは直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条)
・身体障害者手帳または療育手帳
・銀行等の口座番号のわかるもの
・〈資格証を紛失したとき〉受給資格証再交付申請書(PDFファイル:79.5KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
更新日:2024年07月30日