ひとり親家庭等医療費助成制度
天理市では、ひとり親家庭等の親子の健康の保持増進を図るため、健康保険で診療を受けた医療費に関して、一部助成をしています。
受給対象者
・18歳未満の児童を扶養している配偶者のいない人及びその児童
・父母のいない18歳未満の児童及びその児童を扶養している配偶者のいない人または未婚の人
・天理市内に住所を有する人(天理市内に住所を有する人に扶養され、または養育されている上記児童のうち天理市外に住所を有する人を含む)
所得制限
・本人及び扶養義務者の所得が基準額(児童扶養手当法施行令に規定する額)以上の人、または未申告の人は医療費助成を受けることができません。
(注)扶養義務者とは直系血族および兄弟姉妹(民法877条)のことをいいます。
・所得のない人、課税対象以外の年金を受給の人も毎年必ず市、県民税の申告をしてください。
扶養親族等 |
申請者 | 扶養義務者 |
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
以降、扶養親族1人につき38万円加算 |
〈申請者〉上記に加えて
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
・16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円加算
〈扶養義務者〉上記に加えて
・老人扶養親族1人につき6万円加算(扶養親族と同数の場合は一人を除く)
助成の内容
【自動償還方式】
奈良県内医療機関等の窓口で、受給資格証を提示し、いったん自己負担額をお支払いください。
約3ヶ月後の月末に保険医療費の自己負担額が、指定の口座へ振り込まれます。
(注)18歳に達した日以後最初の3月31日(高校生世代)までは水色の受給資格証となり、保険診療分の医療費については無料で受診できます。
(注)奈良県外で受診された場合や受給資格証を提示し忘れた場合などは、領収書(原本)と医療費助成金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
(注)社会保険加入中に補装具等を作られた場合、療養費支給決定通知書(コピー可)と、意見書(コピー)、領収書(コピー)、医療費助成金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
一部負担金について
保険医療費の自己負担額(通院、入院、調剤薬局)について、一部負担金はありません。
(保険診療分は全額助成されます。)
(注)医療費助成について、入院時の食事療養費や差額ベッド代、保険適用外の費用などは対象外となります。
申請について
ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けるには、申請が必要となりますので、該当すると思われる方は下記のものをご持参いただき、保険医療課へ申請してください。
申請後、該当者の方には「受給資格証」を発行いたします。
申請に必要なもの
・健康保険証(受給対象者の方全員のもの)
・申請者の身分確認のできる書類(運転免許証など)
・銀行等の口座番号のわかるもの
・医療費助成を受ける方及び同居の扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
・〈転入・未婚の方〉戸籍謄本
〈資格証を紛失したとき〉受給資格証再交付申請書(PDFファイル:79.5KB)を下記お問い合わせ先までご送付ください。
更新日:2024年11月01日