避難確保計画
要配慮利用施設における避難確保計画の作成および訓練の実施報告について
「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。それにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設において、豪雨や洪水、土砂災害に備えて自力で避難することが難しいです。そのため、自然災害時の適切な対応を事前に考えておくことは非常に大切です。
区域内に新たに施設を設置されましたら、避難確保計画を作成していただき、防災安全課へご提出をいただきますようお願いします。
また、既に避難確保計画を提出していただいてる施設管理者等につきましては、令和3年7月15日より避難訓練を実施した場合、市町村長への訓練結果報告が新たに義務付けられました。
つきましては、訓練結果をご記入の上、防災安全課までご提出をいただきますようお願いいたします。
更新日:2024年03月25日