生産緑地追加指定の受付が始まります。
天理市では、市街化区域にある優良な農地を保全するために令和4年12月26日より生産緑地の追加指定の受付を開始します。追加指定を希望される方は事前に都市整備課までご相談ください。
生産緑地指定の要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当するものについては、都市計画に生産緑地地区を定めることが出来ます。
(1)公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
(2)300平方メートル以上(※)の規模の区域であること。
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
(※)天理市は市の条例により生産緑地の規模に関する条件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げています。
また、上記に該当している土地であっても追加指定を行わない場合があります。
詳しくは都市整備課にて配布しております「生産緑地追加指定の手引き」をご覧いただくか、都市整備課までご連絡をお願いします。
生産緑地に指定をするメリット
生産緑地の指定を受けた農地等は、固定資産税等が農地並み課税となり、相続税等についても納税猶予の適用が受けられます。(営農の実態がある場合に限ります。)
生産緑地に指定をする際の注意点
30年間農地としての営農、適切な管理及び保全が義務付けられます。
生産緑地の行為制限を解除するためには、生産緑地法第10条に基づき生産緑地の買取りを申し出なければなりません。
受付期間等について
1.期間:毎年12月26日から翌年6月末まで(土曜日・日曜日・祝日を除きます)
2.時間:午前8時30分から午後5時15分まで
3.場所:天理市役所3階 都市整備課 都市計画係
提出書類
・天理市生産緑地地区追加指定申出書(様式1)
・天理市生産緑地地区追加指定同意書(様式2)
・当該土地の登記事項証明書
・当該土地の公図
・当該土地の農地等利害関係人(法第3条第4項)全員の印鑑登録証明書
・申請場所がわかる位置図
・その他必要な書類
※天理市生産緑地地区追加指定申出書(様式1)及び天理市生産緑地地区追加指定同意書(様式2)については都市整備課にてお渡しします。
更新日:2022年11月10日