生産緑地の買取り申出について
生産緑地(特定生産緑地を含む)において、生産緑地法第10条に規定する買取り事由が生じた場合は、当該生産緑地の買取り申出することが可能です。
買取り申出ができる要件
1.生産緑地に指定された日から30年経過(特定生産緑地は10年経過)
2.当該生産緑地に係る農業の主たる従事者(以下「主たる従事者」という。)の死亡
3.主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる次に掲げる故障
ア.両目の失明
イ.精神の著しい障害
ウ.神経系統の機能の著しい障害
ヱ.胸腹部臓器の機能の著しい障害
オ.上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
カ.両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
キ.アからカに掲げる障害に準ずる障害
ク.1年以上の期間を要する入院
ケ.その他の事由により農業に従事することが出来なくなる故障として市長が認めたもの
(注意)
なお、買取り申出をご提出される場合は必ず都市整備課への事前の相談をお願いします。
更新日:2023年03月22日