歴史的風土特別保存地区内行為
許可の必要な行為について
制度の概要
歴史的風土保存地域内等で、建築物の新築等歴史的風土の保存に影響を与える一定の行為を行う場合は、天理市長の許可又は届出が必要です。
対象地域
区域名 |
地区名 | 指定年月日 |
面積 |
天理市、橿原市及び桜井市歴史的風土保存区域 | 石上 三輪 | 昭和42年12月15日 | 1.060ha |
地区名 | 指定年月日 | 面積 |
石上神宮 | 昭和43年4月27日 | 29.7ha |
崇神景行天皇稜 | 昭和43年4月27日 | 52.5ha |
規制内容
歴史的風土特別保存地区において許可を要する行為
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石の類の採取
(5)建築物その他の工作物の色彩の変更
(6)屋外広告物の表示又は掲出
(7)その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
歴史的風土保存区域において届出を要する行為
風致地区許可申請書の提出をもって届出書の提出があったものとします。
許可申請等の手続き
歴史的風土特別保存地区内行為許可申請等についての相談、照会、受付等は、 天理市役所建設部都市整備課にて行っています。
許可申請等については、事前に計画書等、参考になる書類をご持参のうえ、都市整備課にて打ち合わせ等を行ってください。
歴史的風土特別保存地区内行為の手引き (PDFファイル: 119.1KB)
更新日:2024年04月01日