国土利用計画法に基づく土地取引の届出
一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法により都道府県へ届け出なければなりません。大規模な土地取引をした後には、例えば工場跡地に商業施設を建てたり山林を開発して宅地を造成した際など、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。
下記の条件に該当する土地取引に係る契約(土地に関する権利の移転または設定をする契約・予約)をしたときは、土地の所在する市町村へ届出が必要です。
届出が必要な契約内容
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
取引規模(面積)
1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3. 都市計画区域以外 の区域 10,000平方メートル以上(天理市には該当する区域はありません)
※「一団の土地」の届出について
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出期限
契約締結日から2週間
(2週間目にあたる日が休日の場合は、休日の翌日となります)
※現在、奈良県内に、事前届出の必要な「注視区域、監視区域」に指定されている区域はありません。
届出に必要な書類
・土地売買等届出書(正本1部、副本3部) 4部
・土地取引に係る契約書の写し(またはこれに代わる書類) 3部
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺 5万分の1以上の地形図) 3部
・周辺状況図(土地及び付近の状況を明らかにした縮尺 5千分の1以上の図面) 3部
・土地の形状を明らかにした平面図(公図、地積測量図、地番図など) 3部
・委任状(代理人の場合) 3部
届出書の様式は、
からダウンロードできます。
更新日:2021年03月17日