「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(奈良県条例)」による区域の指定について
市街化調整区域で住宅等の立地を認める区域の指定について
区域の指定及び容積率等の見直しについて
天理市遠田町、檜垣町の各一部において、奈良県条例「都市計画法に基づく開発許可の基準 に関する条例」による区域の指定及び同区域内の容積率等の見直しが行われました。
(区域指定及び容積率等見直し年月日:平成27年10月2日)
建築可能な建築物
指定された区域内では、市街化調整区域内でも、以下の要件を満たす建築物を建てることが できます。(ただし、建築確認申請の前に開発または建築に関する県への許可申請手続きが 必要です。)
【用 途】…建築物の用途は、次のいずれかに限ります。
・建築基準法別表第2(い)項第1号または第2号に掲げる建築物で、いずれ
も地階を除く階数が3以下のもの。
「一戸建て専用住宅または一戸建て兼用住宅」
・建築基準法別表第2(は)項第5号または第6号に掲げる建築物で、いずれ
も地階を除く階数が2以下のもの。
「店舗、飲食店等で床面積500平方メートル以下のもの、または自動
車車庫で床面積300平方メートル以下のもの」
【一区画の最低敷地面積】 … 200平方メートル
【容 積 率】 ………………… 200パーセント以下
【建ぺい率】 ………………… 60パーセント以下
【道路斜線】 ………………… 1.25
【隣地斜線】 ………………… 1.25
問い合わせ先について
指定内容等の図書の縦覧やお問い合わせは、下記へお願いします。
・天理市役所 建設部 都市整備課 電話番号 0743-63-1001(内線330)
・奈良県 県土マネジメント部 建築安全推進課
開発審査係(区域指定について) 電話番号 0742-27-7562
建築審査係(容積率等について) 電話番号 0742-27-7561
・奈良県郡山土木事務所 建築課
開発係(区域指定について) 電話番号 0743-51-0210
建築係(容積率等について) 電話番号 0743-51-0209
天理市の指定区域について
これまでの指定区域の一覧及び今回の区域指定の内容は、こちらの「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による指定区域一覧(天理市)でご覧いただけます。
更新日:2015年10月02日