土地区画整理事業について
土地区画整理事業について
事業の名称
大和都市計画事業山の辺第一工区土地区画整理事業
施行者の名称
天理市
施行面積
第一工区
約18.5ヘクタール
事業計画決定日
昭和45年3月6日
事業概要
この事業は、近畿圏近郊整備区域に所在し、本市の将来構想に基づき計画的に市街地として整備する予定の区域で、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進、旧住宅の密集している地域については環境を改善しようとするものであり、区画道路や公園の新設により住宅地としての環境の整備を図るものです。
現在の状況
平成18年に山の辺第一工区をA工区とB工区に分け、A工区については仮換地指定を行い、順次工事を着手しています。
一方、未着手状態であったB工区については、関係地権者等への意向調査や県・国と協議を重ねるなど、事業のあり方や方向性等の継続的な見直しを行った結果、令和4年12月19日付けにて事業計画より除くことといたしました。
現在、A工区とB工区に分ける必要がなくなったため、これまでのA工区を山の辺第一工区として施行しております。
土地区画整理法第76条申請について
山の辺第一工区施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請手続きが必要です。
申請については、都市整備課区画整理推進室へ提出して下さい。
更新日:2023年01月05日