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令和7年度地籍調査による筆界案の作成について

天理市地籍調査による筆界案の作成について

  山田町の一部の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定に基づき、筆界案を作成したので、次のとおり公告します。

筆界案を作成した土地

1. 天理市山田町1181番

2. 天理市山田町1182番

3. 天理市山田町3674番1、3674番2、3674番3

筆界案を確認することができる場所

天理市川原城町605番地
天理市役所監理課地籍調査係(内線347、357)

筆界案を確認することができる者

当該土地の所有者、その他利害関係人及びこれらの者の代理人

筆界案の作成者

天理市役所監理課地籍調査係

閲覧期間

令和7年 4月18日(金曜日)~5月8日(木曜日)
   午前8時30分 ~ 午後5時

意見の申出

公告の期間内に意見を申し出ることができます。公告期間内に意見の申出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第4項の規定に基づき調査を行います。

更新日:2025年04月18日