地籍調査事業実施区域
地籍調査事業の実施区域を公表します。
区域図中にある各工程の説明
- 一筆地調査では土地所有者の立ち合いのもと、登記簿や公図等の資料に基づき、土地一筆ごとに境界や所有者、地番、地目などの確認を行います。
- 基準点測量では境界の位置を明確にするための基準となる点を設置し、その基準点の測量を行います。
- 一筆地測量では一筆地調査により確認した境界を一筆ごとに測量します。
- 地積測定では算出された境界の座標値及び作成された地籍図原図をもとに、一筆ごとの土地の面積を計算します。
- 閲覧では公告の日より20日間を設け、土地所有者に地図及び簿冊の案を確認していただきます。誤り等がある場合、この期間内であれば申し出により訂正することができます。
- 地籍図及び地籍簿の作成では地籍図は現地復元できる地図として、地籍簿は登記簿を修正する基として作成します。
- 地籍図や地籍簿、その他地籍調査の成果が承認されれば法務局へ送付し、書き換えられます。
更新日:2024年08月28日