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【改修】令和6年度 既存木造住宅耐震改修支援

天理市既存木造住宅耐震改修工事費用の一部を補助します。

昭和56年5月31日以前に着工された市内に存する3階建て以下の既存木造住宅であって、現に住宅の用に供し、個人が所有する場合は、耐震改修工事費用の一部を補助します。 ただし、耐震改修工事により、住宅の耐震性能を市が定める基準以上に上げていただくことが条件です。

補助金額

耐震改修工事費用の5分の4(ただし、50万円を限度とする。)

受付期間と募集件数

受付期間

令和6年6月17日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

当初の受付期間内に募集件数に達しなかったため、上記の期間で追加募集を行います。なお、追加募集は先着順で受付けを行います。

募集件数

2件

補助対象住宅と対象者

補助対象住宅

次のいずれにも該当する市内の木造住宅。

  1.  昭和56年5月31日以前に工事着手し建築したもの。
  2. 現に居住の用に供している個人が所有する住宅(3階建て以下とし、供用住宅(住宅部分の床面積が延床面積の過半を占めるもの)、長屋住宅及び共同住宅を含む。)であること。
  3. 木造の在来構法、伝統的構法又は枠組壁構法であるもの。
  4. この要綱に基づき補助金の交付を受けた住宅でないこと。
  5. 耐震診断(注)をしたもので、以下の耐震改修工事を行うもの。
  • 1.0未満であった上部構造評点を1.0以上の数値にする改修工事。または、0.7未満であった上部構造評点を0.7以上の数値にする改修工事(1階部分のみでも可能)。

(注)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)と同等以上の効力を有する診断に限ります。

補助対象者

次のいずれにも該当する者。

  1. 補助対象住宅の所有者又は所有者の同意を得た者(法人は対象外)
  2. 天理市税を滞納していない。

工事完了期限

令和7年1月31日(金曜日)までに完了する工事であること。 

交付申請について

申請をご検討の方は事前相談を行ってください。

交付申請は以下の書類を揃え、市役所3階建築課へ提出してください。

令和6年度耐震改修募集要項(PDFファイル:741.4KB)

天理市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(PDFファイル:171.7KB)

  1. 耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.7KB)
  2. 耐震改修工事見積書(様式第2号)(Wordファイル:18.2KB)及び内訳書
  3. 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観がわかるもの2枚以上)
  4. 補助対象住宅昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書類
  5. 補助対象住宅の所有者確認できる書類
  6. 市税状況調査同意書(様式第4号)(Wordファイル:17.9KB)
  7. 耐震改修前の耐震診断報告書
  8. 建築士が作成した耐震改修工事計画書
  9. 建築士であることを証する書類
  10. その他市長が必要と認める書類

その他書類のダウンロード

共有の場合や交付決定後に必要となる書類は、以下よりダウンロードしてください。

記入例(PDFファイル:885KB)

同意書(様式第3号)(Wordファイル:17.5KB)

耐震改修工事変更・中止届(様式第7号)(Wordファイル:17.6KB)

耐震改修工事完了報告書(様式第8号)(Wordファイル:18.8KB)

耐震改修工事補助金交付請求書(様式第10号)(Wordファイル:18.4KB)

注意事項

  • 既に請負契約が済んでいる工事については対象となりません。必ず契約前に申請する必要があります。
  • この補助を受けられるのは、1棟につき1回まで、所有者ごとに1年に1回までです。

税制優遇措置について

一定要件を満たす耐震改修工事をされた住宅については、税制の優遇措置(固定資産税の減額、所得税の控除)を受けることができます。
詳細は、固定資産税については天理市税務課、所得税については税務署まで問合せください。

天理市役所 税務課「住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置

国土交通省「住宅税制

 

お問い合わせ

建築課 住宅係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所3階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-1550
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月17日