児童扶養手当 8月現況届について
現在児童扶養手当の受給資格をお持ちの方へ
児童扶養手当受給資格のある方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。これは所得や年金の受給を理由に、現在児童扶養手当の支給が全部停止している場合でも必要な手続きです。
現況届を提出しない場合、11月分(1月支払い分)以降の手当を受けることができません。また、現況届を2年間提出しなかった場合、児童扶養手当の受給資格を喪失しますのでご注意ください。
手当の受給開始から5年が経過した方へ
児童扶養手当の受給開始から5年が経過している方については「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」を併せて提出していただく必要があります。提出がない場合、手当額の1/2が支給停止になりますので期限までに必ず提出してください。
*対象の方に対しては、天理市からお知らせを送付いたします。
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」について
お知らせが届いた方はフローチャートを確認し、必要書類をご準備ください。
現況届と併せて8月にご提出をお願いします。
様式のダウンロードはこちら
初めて届を提出する場合↓
様式5・6の1 求職活動申告書・求職活動支援機関等使用証明書(PDFファイル:244.7KB)
2回目以降届を提出する場合↓
お問い合わせ
こども支援課 児童福祉係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月01日