児童手当
児童手当制度の目的
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。パンフレットは令和6年9月までの制度です。10月からの制度改正の内容は次の項目をご覧ください。
リーフレット(両面3つ折)(~令和6年9月) (PDFファイル: 482.5KB)
令和6年12月支給分(10月分から11月分)以降の児童手当について制度の一部が変更になります。(令和6年10月改正予定)
主な変更点は以下の通りです。
1.所得制限を撤廃する
2.支給期間を高校生年代(注釈1)まで延長する
3.第3子以降の支給額を月3万円とする
4.第3子移行のカウント方法について、大学生年代(注釈2)まで延長する
5.支払月を隔月(偶数月)の年6回とする
6.支払通知書を廃止する
(注釈1)高校生年代とは15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童
(注釈2)大学生年代とは18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
申請が必要な方
制度改正によって、児童手当を受給するためには申請が必要な場合があります。
下記の「フローチャート」で申請が必要かをご確認いただけます。
申請が必要な場合は郵送または窓口にて申請いただくことができます。
必要書類は「申請に必要な書類」をご確認ください。
その他、離婚協議をしているなど、状況に応じてて追加の提出書類がある場合がございます。
12月の支払に反映するために9月中の提出をお願いします。
申請要否確認フローチャート (PDFファイル: 80.3KB)
簡単な質問は下記リンクのチャットボットからお答えします。
様式一覧
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 37.1KB)
大学生年代の子を監護している場合はこちらの様式の提出が必要です。
高校生年代の児童を申請者と別居し監護している場合はこちらの様式の提出が必要です。
様式一覧(記入例)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 77.5KB)
別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 89.4KB)
支給対象児童
令和6年10月より前
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
令和6年10月以降
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格について
- 支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
- 父母がおられない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
どちらの場合も、日本国内に住所があることが要件となります - 原則として、児童が日本国内に住所がある場合に支給します
留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給されます
単身赴任の場合は除きます - 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対し、父母と同様の要件により支給されます
- 所得額が所得上限限度額以上の方は、受給資格が消滅します(令和6年9月分まで)
支給額(児童1人当たりの月額)
令和6年10月より前
- 0歳~3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:一律10,000円
- 下記限度額表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満:一律5,000円 (特例給付という)
- 下記限度額表の所得上限限度額以上:手当は支給されません(受給資格が消滅します)
(以下、児童手当及び特例給付のことを、「児童手当等」という)
(注)令和4年6月以降は、制度改正が行われ、下記表の所得上限限度額以上の所得額の場合、児童手当等は支給されません。いったん受給資格が消滅します。再度、所得額が所得上限限度額を下回った際は、改めて認定請求書の提出が必要となり、認定請求書の提出がない場合、その間の児童手当等は支給されません。ご注意ください。
(注)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
令和6年10月以降
・3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降: 月30,000円
(注)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。
(注)第3子以降とは、養育している大学生年代の子のうち、3番目以降をいいます。
限度額表(令和6年9月まで)
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
6人以上 | 以降一人増すごとに38万円加算 |
収入額の目安は、給与収入のみの場合で目安として計算しております。
注意事項
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
- その他、雑損控除・医療費控除・障害者控除・勤労学生控除等を受けている場合、一定額が控除されます。
支払時期
原則として、毎年6月、10月、2月の各月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。ただし、中学校終了や転出等で受給資格が消滅する場合は、その翌月に支給します。
令和6年12月支払分より支払時期が偶数月になります。支給月は、12月、2月、4月、6月、8月、10月です。支給月にはその前月、前々月分の手当を支給します。(例:12月支払いは10月分、11月分の2か月分)
注意事項
- 15日が金融機関休業日の時は、前営業日に支払いします。
市区町村により支払日が異なります。 - 振込先の口座名義は、受給者名義(通知書等の宛名名義)に限ります。
例えば、受給者名義が父親の時は、母親や子どもの口座名義に変更することはできません。支給象児童が複数おられる時は、同一の口座に振込をすることになります。
児童手当の手続きについて
認定請求をされた日の翌月分から支給対象になります。 なお、出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日等から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給対象となります。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
主な必要書類
・手続きに来られる方の身分証明書
運転免許証・個人番号カードなど
・個人番号がわかるもの(請求者本人分と配偶者の分)
個人番号カード・通知カードなど
・手当の振込を希望する金融機関の口座番号が確認できるもの(請求者名義)
預金通帳・カードなど
(注)請求者以外の方(配偶者など)が申請される場合
請求者からの委任状(任意様式)。 下記よりダウンロードできます。
(注)請求者が被用者(サラリーマン等)の場合
健康保険被保険者証の写しなど
(注)このほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。
現況届について
令和3年度までは、引き続き6月以降の児童手当を受けるには、6月中に現況届の提出が必要となっておりました。現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年6月分以降の児童手当については、制度改正により、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童(子)と受給者の住民票の住所が異なる方
- 学生以外の大学生年代の子を養育している方(令和6年10月以降)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当をお支払いできない場合がございます。
その他の手続き
手当の月額が増額されるとき
第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出
手当の月額が減額されるとき
施設への入所等により、支給対象児童が減った場合は、「額改定届」の提出
受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
「住所変更届」の提出
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
「氏名変更届」の提出
他の市区町村に住所がかわったとき(海外への出国も含む)
こども支援課には「受給事由消滅届」、新しい市区町村へは「認定請求書」の提出
手当の支給が終わるとき
施設への入所等により、支給対象児童がいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出
受給者が公務員になったとき
こども支援課には「受給事由消滅届」、勤務先へ「認定請求書」の提出
公務員でなくなったとき
こども支援課には「認定請求書」、勤務先へ「受給事由消滅届」
現況届の省略により、以下の変更が生じた際は、新たに届け出が必要です
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻または離婚をされたとき)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ
こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2024年09月04日