児童扶養手当
児童扶養手当の目的
父(母)と生計を同じくしていない児童の家庭の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、母(父)や母(父)にかわってその児童を養育している人に、支給されます。
父(母)が極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
児童扶養手当を受給できる方
手当を受給できる方は、次の条件にあてはまる児童(注1)を監護している母(父)または母(父)にかわってその児童を養育している方です。 注1:児童とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの人のことをいいます。ただし心身に一定の障害がある場合は20歳までになります。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童。
- 父(母)が死亡した児童。
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童。
- 父(母)の生死が明らかでない児童。
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童。
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童。
- 婚姻によらないで生まれた児童。
- 父母ともに不明である児童。
- 父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童。
児童扶養手当の月額(令和6年11月改正)
令和6年度以降の児童扶養手当については、令和5年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する令和5年の物価指数の比率はプラス3.2%であったことを踏まえ、令和6年4月分から額が下記のとおり変更されることになりました。 また令和6年11月分より、第3子以降の加算額が第2子と同額に変更され、次のいずれかの額になります。
区分 | 児童1人 | 児童2人目以降加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 |
10,740円~45,490円 (所得に応じて決定します) |
5,380円~10,740円 (所得に応じて決定します) |
手当支給の方法
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に年6回(1,3,5,7,9,11月)振り込みます。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11,12月分 | 1,2月分 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 |
なお、必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりします。 また、上記支払日が土日、祝日の場合は、その前日、前々日に手当が支給されます。
所得制限について
所得制限限度額表(政令で定める額)
扶養親族等の数 | 母(父)または養育者 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降扶養親族1人につき380,000円ずつ加算 | |||
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族(注2) 1人につき150,000円 | 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき 60,000円 |
注2:税法上の扱いとは異なります。
児童扶養手当に関するお知らせ (PDFファイル: 421.4KB)
あなたの所得について
あなたの令和5年中の所得が、政令で定める額(上表参照)以上の場合には、令和6年11月から令和7年10月までは一部支給停止又は全部支給停止になります。
同居されている配偶者や扶養義務者の所得について
配偶者又はあなたの民法第877条第1項に定める扶養義務者(あなたの父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、あなたと生計を同じくする者の令和5年中の所得が、政令で定める額(上表参照)以上の場合には、令和6年11月から令和7年10月までは全部支給停止となります。
所得の計算方法
所得額=所得+養育費等の8割分(受給者が父(母)+対象児童)-80,000円-諸控除
諸控除の額
(受給者が母であれば、寡婦控除と特別寡婦控除は控除しません。 また、受給者が父であれば、寡夫控除は控除しません) 寡婦(夫)控除270,000円
特別寡婦控除350,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円 勤労学生控除270,000円
配偶者特別控除・医療費控除、雑損控除、住民税で控除された額
小規模企業等掛金控除
(注)平成30年8月分の児童扶養手当より、養育者及び扶養義務者が未婚のひとり親家庭の父または母で、生計同一の子等を扶養している方を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。その他条件等がありますので、詳細については児童福祉課までお問い合わせください。 未婚のひとり親・・・婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であることや、税法上の寡婦(夫)控除を受けていないこと等、一定の条件があります。
現況届の提出について
毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出してください。届を2年間提出されないと、受給資格が喪失しますので、ご注意ください。
こんなときには必ず手続きをして下さい
1. 受給資格がなくなったとき。次のような場合は、手当を受ける資格がなくなることがあります。この場合は、市町村役場にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていますと受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返していただくことになります。
・あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻(事実上の婚姻も含む。)したとき
(注)戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、男性(女性)と別居の場合でも資格がなくなることがあります。
・児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき。
・児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき。
・あなたが、児童を監護しなくなったとき。
・あなたが児童の母(父)以外の場合、あなたと児童が別居したとき。
・児童の父母が、再婚したとき。
・児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態がなくなったとき。
・遺棄していた児童の父(母)から連絡があったとき。
・児童の父(母)が、出所したとき。
・あなたや児童が、海外へ引っ越したとき。
・児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき。
・あなたや児童が、死亡したとき。
2. 手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。または減ったとき。
手続きされた翌月分から手当額が変更します。
3. あなたや児童の氏名が変わったとき。
4. 住所変更したとき。
5. あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。
6. あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき。
7. 手当を受ける金融機関を変更したいとき。
8. 手当を受けることになった理由が変わるとき。
9. あなたや児童が公的年金を受けることができるようになったとき。
お問い合わせ
こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2024年11月01日