幼児教育の無償化(令和6年10月1日現在)
1.はじめに
令和元年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立しました。
このことによって、令和元年10月から幼児教育の無償化が実施されます。
幼児教育の無償化のイメージ(概要) (PDFファイル: 473.5KB)
幼児教育の無償化のイメージ(詳細) (PDFファイル: 525.8KB)
2.保育料について
概要
満3歳(3歳になった日)から5歳児までの子どもについて、幼稚園の保育料が無償になります。
なお、お住いの市町村で無償対象の認定手続きが必要です。
- 施設型給付を受ける幼稚園(新制度幼稚園)については、保育料が全額無償になります。
- 施設型給付を受けない幼稚園(新制度未移行幼稚園)については、25,700円(国立幼稚園は8,700円)を上限として保育料が無償化されます。
在園中(在園予定)の幼稚園がどちらに当たるかは、各幼稚園または天理市こども未来課にご確認ください。
手続き
1.公立幼稚園・施設型給付を受ける私立幼稚園
【提出書類】
子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書〔1号認定用〕
入園許可書(公立幼稚園は不要)
【提出先】
公立幼稚園:各幼稚園
施設型給付を受ける私立幼稚園:天理市こども未来課
【個人番号確認書類および本人確認書類の提示について】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の規定により、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書〔1号認定用〕に個人番号の記載をお願いします。なお、ご提供いただいた個人番号は、子どものための教育・保育給付の支給に関する事務にのみ利用します。
また、そのことに伴い、申請者の番号確認および身元確認が必要となりますので、書類提出の際には、次の書類の提示をお願いします。
1.番号確認書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号入り住民票
2.身元確認書類
(1点の提示が必要な書類)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人の顔写真付きの公的証明書
(2点の提示が必要な書類)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書などの本人の顔写真なしの公的証明書
2.施設型給付を受けない私立幼稚園・国立幼稚園
【提出書類】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
入園許可書
【提出先】
各幼稚園または天理市こども未来課
(注)入園前に必ず提出をお願いします。
(注)認定後、幼稚園を通じて、または郵送で認定証または認定通知書をお渡しします。大切に保管してください。
3.預かり保育利用料について
概要
「保育の必要性」が認められる世帯(注1)(注2)について、「単価450円×その月の預かり保育の利用日数」により算定された金額を上限として、預かり保育利用料が月額11,300円まで無償になります。(上限額を超えた部分については実費負担となります。)
なお、お住いの市町村で無償対象の認定手続きが必要です。
(注1)保護者ともに「保育の必要性」の確認が必要です。
(注2)満3歳(3歳になった日)になった日以後の最初の3月31日までの間は、住民税非課税世帯に限られています。
手続き
【提出書類】
子育てのための施設等利用給付・変更申請書(法第30条の4第2号)
「保育の必要性」を証明する添付書類
【提出先】
公立幼稚園:各幼稚園
私立・国立幼稚園:天理市こども未来課
(注)利用開始月の前月20日までに提出をお願いします。
(注)認定後、幼稚園を通じて、または郵送で認定通知書をお渡しします。支給の際に必要となりますので、大切に保管してください。
(注)無償となるのは、「保育の必要性」が認められる期間中の利用料です。認定通知書に期間が記載されていますので、確認してください。(期間の終了は通知しませんのでご注意ください。)
(注)毎年1月頃に現況確認(「保育の必要性」が継続していることの確認)をします。対象の保護者の方には、幼稚園を通じて、または郵送で個別に案内します。
「保育の必要性」と証明(添付)書類
法令により、あらかじめ「保育の必要性」が認められる理由が決められています。
なお、各保護者に「保育の必要性」が認められる必要があります。
保育の必要性が認められる理由と証明書類(印刷用) (PDFファイル: 75.4KB)
保育の必要性が 認められる理由 |
無償化期間 |
---|---|
就労 (ただし月64時間以上の就労に限る) |
月64時間以上の就労の状態が続く期間で、小学校就学まで |
妊娠・出産 | 出産予定月の前2か月から、出産月の後2か月まで(5か月間) |
保護者の疾病・負傷・障がい | 疾病等が快復、平癒した日の月末、または小学校就学まで |
親族の常時介護・看護 | 介護・看護が終了する日の月末、または小学校就学まで |
災害復旧 | 災害復旧し、保育の必要がなくなった日の月末、または小学校就学まで |
求職活動 | 利用開始後、3か月が経過する日の月末 |
就学 | 学校等の卒業(修了)予定日の月末 |
4.幼児教育の市内無償化対象施設一覧(幼稚園)
運営主体 幼稚園名 幼稚園所在地 |
確認年月日 | 子ども・子育て 支援施設等の 種類 |
認可外保育施設等の 利用に関する支給 (注1) |
---|---|---|---|
天理市 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
天理市 井戸堂幼稚園 天理市西井戸堂町406番地 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
天理市 二階堂幼稚園 天理市二階堂南菅田町 38番地1 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
天理市 朝和幼稚園 天理市成願寺町386番地 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
天理市 櫟本幼稚園 天理市櫟本町2066番地 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
天理市 柳本幼稚園 天理市柳本町891番地2 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
運営主体 幼稚園名 幼稚園所在地 |
確認年月日 | 子ども・子育て 支援施設等の 種類 |
認可外保育施設等の 利用に関する支給 (注1) |
---|---|---|---|
学校法人天理大学 天理幼稚園 天理市三島町470番地1 |
令和元年9月30日 | 幼稚園 預かり保育事業 |
あり |
学校法人吉住学園 カレス幼稚園 天理市楢町544番地 |
令和元年9月30日 | 預かり保育事業 | なし |
(注1)在園する幼稚園で実施されている預かり保育の内容が、
●平日8時間未満(教育時間を含む。)
●年間200日未満
のいずれかに該当する場合は、認可外保育施設や一時預かり事業などの利用についても給付することができます。ただし、支給には上限額があります。 給付することができる幼稚園について、表では「あり」と記載されています。
(注)幼稚園以外の施設については、こちらを参照。
5.認定申請書類
提出フロー
申請書類ダウンロード
(注)各様式の記載例や記載要領も参照ください。
子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書〔1号認定用〕 (Excelファイル: 178.5KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (Excelファイル: 33.0KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号) (Excelファイル: 72.1KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号) (PDFファイル: 771.1KB)
疾病・障がい状況申告書 (Excelファイル: 53.0KB)
疾病・障がい状況申告書 (PDFファイル: 121.3KB)
看護(介護)・出産等状況申告書 (Excelファイル: 45.5KB)
看護(介護)・出産等状況申告書 (PDFファイル: 239.5KB)
求職活動状況等申告書 (Excelファイル: 18.0KB)
就学等(予定)証明書 (Excelファイル: 18.9KB)
6.支給について
概要
幼児教育の無償化は、「施設型給付費」、「施設等利用費」の支給を通して実施されます。
保育料
1.公立幼稚園・施設型給付を受ける私立幼稚園(施設型給付費を支給)
保育料はかかりません。
(ただし、教材費、通園送迎費、給食費、行事費等の実費はかかります。)
2.施設型給付を受けない私立幼稚園・国立幼稚園(施設等利用費を支給)
○入園料と保育料が、施設等利用費の対象経費となります。
○施設等利用費の月額上限額は、園児1人につき25,700円(国立幼稚園は8,700円)です。
○月額換算した1か月分の入園料と保育料の合計金額と、月額上限額の25,700円(国立幼稚園は8,700円)を比較し、低い方を支給します。
○月途中の入退園の場合は、以下の算定式のように、月額上限額の日割り計算を行います。(小数点以下切り捨て)
なお、月額換算した利用料は日割り計算する必要はありません。
【月途中の入園】25,700円(国立8,700円)×認定期間開始日後最初の利用日以降のその月の平日の日数÷その月の平日の日数
【月途中の退園】25,700円(国立8,700円)×退園日までのその月の平日の日数÷その月の平日の日数
○月途中の転出入により居住する市町村が異なる場合は、以下の算定式のように、月額上限額と月額換算した利用料(月額利用料)の日割り計算を行います。(小数点以下切り捨て)
【月額上限額】25,700円(国立8,700円)×転出日までのその月の平日の日数(認定期間開始日以降のその月の平日の日数)÷その月の平日の日数
【月額利用料】月額利用料×転出日までのその月の平日の日数(認定期間開始日以降のその月の平日の日数)÷その月の平日の日数
(注)日割り計算の際の「平日」:土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から12月31日、1月2日、1月3日を除いた日
預かり保育利用料
○預かり保育利用料が、施設等利用費の対象経費となります。
○施設等利用費の月額上限額は、園児1人につき11,300円です。
○その月の預かり保育の利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、低い方が月額11,300円まで無償となります。
○月途中の転出入により居住する市町村が異なる場合は、以下の算定式にように月額上限額の日割り計算を行います。
なお、預かり保育利用料も、日額で設定されている場合、月額で設定されている場合で、それぞれ以下の算定式のように日割り計算を行います。
【月額上限額】450円×転出日までのその月の預かり保育の利用日数(認定期間開始日以降のその月の預かり保育の利用日数)
【預かり保育利用料(日額)】日額利用料×転出日までのその月の預かり保育の利用日数(認定期間開始日以降のその月の預かり保育の利用日数)
【預かり保育利用料(月額)】月額利用料×転出日までのその月の日数(認定期間開始日以降のその月の日数)
支給方法
幼稚園に対していったん保育料等の利用料を支払い、後日支払った利用料を市に対して請求していただきます。(なお、幼稚園によっては初めから利用料を徴収しないところもあります。)
利用料を支払われたとき、幼稚園から『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証』と『特定子ども・子育て支援提供証明書』が発行されますが、請求の際に必要となりますので大切に保管しておいてください。
市は、保護者の方から提出された請求書を受け、法令等により定められた無償化対象の事業を利用されたかどうか、請求内容や添付書類に不備はないかという点の確認や、「施設等利用費」の上限額と請求額を比較するなどして、支払額を決定します。
(注)請求の時期は年4回(1月、4月、7月、10月)を予定しています。請求時に指定された口座に振り込みます。
(注)請求できる保護者の方には、個別に案内します。また、請求書様式等はこのホームページ上にも掲載します。
7.施設等利用費関係書類
(注)各様式の記入例や記入要領も参照ください。
特定子ども・子育て支援提供者(幼稚園)用
施設等利用費請求書(法定代理受領用) (Excelファイル: 65.2KB)
【月単位】特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証 (Excelファイル: 18.7KB)
【日単位】特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証 (Excelファイル: 18.0KB)
保護者用
施設等利用費請求書(償還払い用)(令和6年度) (Excelファイル: 169.8KB)
施設等利用費請求書(償還払い用)(令和6年度) (PDFファイル: 871.3KB)
8.参考情報
幼児教育・保育の無償化に関するこども家庭庁ページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
更新日:2024年10月01日