保育料について
保育料の算定について
令和元年10月から、幼稚園・保育所・こども園等を利用する3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児の保育料が無償となりました。
ただし、3歳児~5歳児については、給食費が別途かかります。
・保育料は、父母の市町村民税の所得割額の合計額に応じて算定されます。(ただし父母の年収(注釈1)が共に98万円未満の場合に限り、同一地番に居住している祖父母の市町村民税を合算します。)
(注釈1)年収とは、自営業等で確定申告をしている場合、所得金額を指します。
・保育料の決定に用いる市町村民税とは、税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。また、政令指定都市において、市町村民税の税率が8%で計算されている場合は、所得割額に8分の6を乗じた金額を基に保育料を算定します。
・毎年度、4月~8月は前年度の市町村民税額、9月~翌年3月は当該年度の市町村民税額に基づき、保育料を算定します。
・通所の有無にかかわらず、在籍している限り保育料は毎月納付していただきます。(保育料は月額で算定します。日割りでの算定はできません。)
・算定上の年齢は、当該年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中の変更はありません。
・天理市外にお住まいの方で、天理市内の保育施設に入所する方の場合、保育料の算定はお住まいの市町村で行います。保育料算定についての質問はお住まいの市町村にお問い合せください。
・未申告等で税額の確認ができない場合は、保育料を最高金額で決定します。配偶者等の扶養に入っており、収入が無い場合もその旨の申告(0円申告)が必要となります。
・税の申告・世帯員構成の変更等により保育料が変更になる場合、さかのぼって徴収する場合があります。
第2子無償化について
天理市では市独自の政策として、同一世帯において2人以上の小学校就学前児童が、認可保育施設、幼稚園、企業主導型保育事業所等を利用している場合は、利用中の第2子以降の児童の保育料を無償とします。
無償化要件の拡充世帯について
市町村民税所得割額57,700円以下の世帯は上記の要件に関わらず、年齢の上限が撤廃されました。また、子どもの同居、別居に関わらず、生計を一にする兄弟姉妹を人数に数えます。
ひとり親世帯・在宅障がい者世帯で市町村民税所得割額77,100円以下の世帯は、年齢の上限撤廃に加えて、第1子の保育料が「ひとり親世帯等」の金額、第2子以降の保育料が無償となります。
保育料の支払いについて
ご利用の保育所等により、保育料の支払先が異なります。
施設種別 |
支払先 |
市内公立保育所・市内公立こども園 私立保育所 |
天理市 (指定金融機関・こども未来課窓口) |
私立認定こども園・小規模保育事業所 |
ご利用のこども園・事業所 |
市外公立保育所・市外公立こども園 |
施設所在市町村(市外) 保育担当課 |
保育料の支払方法(支払先が天理市の場合)
1.口座振替
口座振替の申込み用紙は、入所説明会時に保育所等で配付します。入所される1ヶ月前には口座振替申込書を、振替を希望される金融機関に提出の上、口座登録を済ませてください。金融機関で口座情報確認後、天理市役所で口座の登録手続きを行います。
登録後は各月28日(28日が土日祝の場合には翌営業日)に口座振替を行います。
なお、口座登録が完了するまでの期間は納付書でのお支払いになります。
2.納付書支払
毎月、郵送またはご利用の保育所等を通じて、納付書を配付します。納付書に記載された納付期限までに、指定金融機関またはこども未来課窓口でお支払いください。納付書支払に対応した指定金融機関の詳細については、納付書裏面に記載しておりますので、ご確認ください。
支払いには、可能な限り口座振替の利用をお願いします。
私立認定こども園・小規模保育事業所・市外公立保育所等を利用される場合
(天理市以外が保育料の支払先である場合)は、支払い方法や支払日について、
施設ごとに異なりますので、各利用施設で確認してください。
児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料を納期限内に納付されている方と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するために、保育料の滞納が続く方を対象とし、天理市から支払う児童手当の各支払期に、保育料について、児童手当から徴収(特別徴収)を実施することがあります。
更新日:2024年09月11日