一時預かり事業(一時保育サービス)・預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業の無償化について
令和元年5月10日に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことを受け、幼児教育・保育の無償化を実施することになりました。
これにより、令和元年10月から、保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どものうち、一時預かり事業(一時保育サービス)、預かり保育事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用者に関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。
なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。
児童年齢 | 市町村民税による条件 | 認可保育施設への入所申請 (2号・3号支給認定) | 施設等利用給付申請の必要性 | 無償化の上限額(月額) |
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3 歳児未満 | 父母の市町村民税が非課税 (収入によっては同居の祖父母も確認) | 有 | 申請不要 (3号認定とみなす) | 4.2万円 (幼稚園所属の場合1.63万円) |
無 | 申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外) | |||
3 歳児以上 | 条件なし | 有 | 申請不要 (2号認定とみなす) | 3.7万円 (幼稚園所属の場合1.13万円) |
無 | 申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外) |
注釈:児童年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。
注釈:上記サービスが事前に市町村の確認を受けている場合のみ無償化の対象となります。 注釈:無償化の対象となるには、保護者の就労等の保育を必要とする理由が必要です。
注釈:上記サービスの保育料は、施設等利用給付認定を受けていない期間は無償とはなりません。後に認定を受けた場合でも、遡っての返還は行いませんので、ご注意ください。
注釈:認可保育施設に2号・3号認定(保育コース)で入所している場合や、企業主導型保育事業所を利用している場合、上記サービスの保育料は無償化の対象にはなりません。
注釈:幼稚園に所属している場合は、在籍する幼稚園で行っている預かり保育事業が教育時間を含め1日8時間を下回る場合、または、預かり保育事業の実施が年間200日未満の場合のみ、上記サービスの保育料が無償化の対象となります。
長時間の預かり保育事業(預かり保育事業が教育時間を含め1日8時間以上、かつ年間200日以上実施されている場合)を実施している幼稚園に所属している場合は、在籍する幼稚園の提供する預かり保育事業の保育料のみが無償化の対象となります。
注釈:認定こども園に1号認定(幼稚園コース)で入所中の場合、在籍する認定こども園の預かり保育事業のみが無償化の対象となります。
注釈:施設が別途徴収する給食費、おやつ代、雑費等は無償化の対象にはなりません。
注釈:ファミリーサポートセンター事業の、送迎のみを利用される場合は無償化の対象にはなりません(送迎と預かりの両方を利用される場合、預かりのみ利用される場合が無償化の対象となります)。
注釈:上記サービスと同時に、認可外保育施設など無償化の対象となる事業を利用している場合、その利用分が無償化の上限額から除外されます。
一時預かり事業(一時保育サービス)・預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業の無償化のための手続きについて
一時預かり事業(一時保育サービス)・預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業の保育料が無償化の対象となるためには、新たな手続き(子どものための施設等利用給付認定申請)が必要となる場合があります。
下記に該当する方は、施設等利用給付認定申請の手続きをお願いします。 なお、必要な手続きが事前に行われなかった場合、その期間の上記サービスの保育料は、無償化の対象とはなりません(遡っての返還は行いません)のでご注意ください。
事前の手続きが必要な方
- 保育を必要とする理由はあるが、立地条件が合わない等の理由から認可保育施設への入所申請(2号・3号支給認定申請)を行っていない方(認可保育施設の申請期間が既に切れている方、申請取下した方も含む)
- 一時預かり事業(一時保育サービス)・預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用する(予定の)方
- 保育を必要とする理由のある3~5歳の子どもが上記サービスを利用する場合。または市町村民税が非課税である世帯で、保育を必要とする理由のある0~2歳の子どもが上記サービスを利用する場合。(子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指す)
上記にすべて当てはまる方は、施設等利用給付認定申請を行う必要があります。
注釈:認可保育施設に1号認定(幼稚園コース)で申し込んでいる場合は、事前の手続きが必要です。
子育てのための施設等利用給付認定について
一時預かり事業(一時保育サービス)・預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用する方で、無償化の対象となる方は、 事前に 施設等利用給付申請(2号・3号)が必要です(認可保育施設の利用申請中である場合を除く)。
なお、無償化の対象となる方で、サービス利用以前に申請がなされず施設等利用給付認定を受けていなかった場合、認定日以前の保育料は無償化の対象にはなりませんのでご注意ください(過去に遡って無償にはなりません)。
施設等利用給付認定により無償化の対象となるには、認可保育施設を利用する場合と同様に、保育を必要とする理由が必要です(父母の就労など)。申請の際は申請書類と保育を必要とする事由に係る証明書類の提出をお願いします。
また、サービスを利用するお子さんが3歳未満児である場合は、父母(収入によっては同一地番に住む祖父母)の市町村民税(原則4月~9月分は前年度の市町村民税、10月~翌3月分は当該年度の市町村民税を参照します)が非課税であれば無償化の対象となります。
市町村民税が未申告の状態では施設等利用給付認定ができません。申請される前に必ず父母(同一地番に住む祖父母)が税の申告を行っていることを確認してください。
また、後日更正により市町村民税が非課税となり、無償化の対象となった場合でも、遡って認定は行いません。
子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Excelファイル: 75.9KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excelファイル: 13.6KB)
自営(開業予定)証明書 (Excelファイル: 31.5KB)
看護(介護)・出産等状況申告書 (Excelファイル: 52.5KB)
疾病・障がい状況申告書 (Excelファイル: 59.5KB)
就学等(予定)証明書 (Excelファイル: 18.9KB)
求職活動状況等申告書 (Excelファイル: 19.5KB)
認定後の流れについて
認定通知書と請求書様式は、認定者に対して随時送付します。
更新日:2023年09月19日