認可外保育施設運営事業者の無償化に係る手続きについて
認可外保育施設の保育料無償化について
令和元年5月10日に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことを受け、幼児教育・保育の無償化を実施することになりました。 これにより、令和元年10月から、保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どものうち、認可外保育施設の利用者に関しても、保育料が無償化されます。 また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となります。 なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。
認可外保育施設運営事業者が無償化のために事前にすべき手続きについて
認可外保育施設(企業主導型保育事業所以外)が保育料無償化の対象となるためには、施設運営事業者が市町村に対して、 事前に 特定子ども・子育て支援施設等確認申請を行い、確認を受ける必要があります。事前に事業者による確認申請が行われていない場合、その期間については無償化の対象となる施設とはなりません。
後で確認申請が行われた場合でも、遡って無償化の対象施設とはなりませんので、ご注意ください(確認後から無償化の対象となります)。
確認申請と法施行規則(内閣府令)に定める基準について
市町村からの確認を受けるには、認可外保育施設について、児童福祉法に基づく事業開始の届出(都道府県への届出)が行われ、かつ
法施行規則(内閣府令)に定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たしている
必要があります。 ただし、法施行後5年間に限り、猶予期間が設けられており、児童福祉法に基づく事業開始の届出がなされていることをもって確認が行われます。
5年を経過した後に、法施行規則(内閣府令)に定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たしていない施設については、無償化の対象外となります。
申請書類様式
施設等利用給付に係る確認申請用様式 (Excelファイル: 98.7KB)
企業主導型保育事業所運営事業者がすべき手続きについて
企業主導型保育事業所を運営する事業者は、市町村に対して企業主導型保育事業利用状況報告書を提出する必要があります。 企業主導型保育事業の無償化に関しては、公益財団法人児童育成協会(
https://www.kigyounaihoiku.jp/)
が事務を担当します。詳細はそちらにお問い合わせください。
報告書様式
企業主導型保育事業利用状況報告書 (Excelファイル: 18.7KB)
更新日:2023年04月21日