保育施設を利用する前に
保育施設の種類
天理市内には、以下の種類の保育施設があります。
施設の種類 | 入所可能年齢 | 主な認定区分 | 保育を必要とする事由 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所 | 0歳児~5歳児 | 2号・3号認定 | 必要 | ||
認定こども園 | 保育部分 | 0歳児~5歳児 | 2号・3号認定 | 必要 | |
教育部分 | 満3歳~5歳児 | 1号認定 | 不要 | ||
小規模保育事業所 | 0歳児~2歳児 | 3号認定 | 必要 | ||
幼稚園 | 満3歳~5歳児 | 1号認定 | 不要 |
注釈:ここでいう「0歳児~5歳児」は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。
注釈:0歳児は、施設により入所できる時期が異なります。
保育所
保育所は、0歳児から5歳児(小学校入学前)までの子どもを預かり、保育を行う施設です。 利用するには保育を必要とする事由が必要です(保護者の就労など)。 入所を希望される場合、こども未来課の窓口で申請をする必要があります。
認定こども園
認定こども園は、保育所と幼稚園の両機能を持った施設です。保育所を利用する子どもと幼稚園に通う子どもの両方を預かり、一体的に教育、保育を行います。 保育部分を利用するには保育を必要とする事由(保護者の就労など)が必要ですが、保育を必要とする事由を失った場合(保護者の退職など)でも、子どもが満3歳以上であれば、教育部分に移行することで引き続き施設の利用ができます。 保育部分を利用される場合は、こども未来課の窓口で申請をする必要があります。 教育部分を利用される場合は、ご希望のこども園で申請を行ってください。
小規模保育事業所
小規模保育事業所は、0歳児から2歳児までの子どもを預かり、保育を行う施設です。定員は6人以上19人以下と定められており、小規模できめ細やかな保育を実施します。3歳児以降は特定教育・保育施設へ優先的に転園できるように、翌4月の利用調整時に調整指数が加算されますが、入所が確約されるわけではありません。 利用するには保育を必要とする事由が必要です(保護者の就労など)。入所を希望される場合、こども未来課の窓口で申請をする必要があります。
幼稚園
幼稚園は満3歳児から5歳児までの子どもを預かり、教育を行う施設です。
支給認定について
1号認定・2号認定・3号認定について
お子さんが幼稚園や、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の保育施設をご利用になる際には、まず支給認定を受ける必要があります。 支給認定は、どれだけの期間、どれだけの量、保育施設を利用する資格があるかということを認定するもので、入所の申請をする際に必要となります(支給認定証は、保育施設の利用決定通知ではありませんのでご注意ください)。 認定の種類と利用可能施設は以下のとおりです。
認定区分 | 対象 | 主な利用施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前のお子さんで学校教育のみを受ける場合 | 幼稚園・認定こども園の教育部分 |
2号認定 | 満3歳以上の小学校就学前のお子さんで保育を必要とする場合 | 保育所・認定こども園の保育部分 |
3号認定 | 満3歳未満のお子さんで保育を必要とする場合 | 保育所・認定こども園の保育部分・小規模保育事業所 |
保育を必要とする事由について
保育を必要とする事由とは、具体的には以下の事由を指します。
- 就労(月一定時間以上の就労が必要)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・負傷・障がい
- 同居親族の常時介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 育児休業取得中の継続保育利用
保護者の方に保育を必要とする事由がない場合、2号認定、3号認定を行うことはできません。
支給認定期間について
保育を必要とする事由により、認定期間が異なります。また、途中で保育を必要とする事由がなくなれば認定期間は終了します。認定期間が終了すれば、保育施設を利用することはできません。
注釈:お子さんが満3歳未満の場合、最長で「お子さんが満3歳に到達する前日まで」の支給認定証(3号認定)が交付されます。満3歳以上になっても保育を必要とする事由が継続している場合、2号認定へ変更する新たな支給認定証を交付します(手続きは不要です)。
保育標準時間、保育短時間について
保育施設を利用する際には、保護者の状況に応じ、保育を受けられる必要量を認定します。認定区分は「保育標準時間」(1日11時間までの利用)と「保育短時間」(1日8時間までの利用)の2種類に分けられます。 原則、保護者が(両親ともに)1ヶ月あたり120時間以上の勤務をされている場合等に、保育標準時間と認定します。 天理市内の公立保育施設の場合、7時半から18時半までが保育標準時間、8時半から16時半までが保育短時間となります。
私立保育施設や市外の公立保育施設の場合、ご利用の施設によって時間が異なりますので、詳しくは当該保育施設へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
保育を必要とする事由と必要量、認定期間について
保育を必要とする事由 | 保育短時間利用 | 保育標準時間利用 | 認定期間 |
---|---|---|---|
就労 | 可 | 可 | 小学校就学の始期に達するまでの期間 |
妊娠・出産 | - | 可 | 出産予定月の前月から、出産月の後2ヶ月までの期間 (令和3年4月入所申請から「出産予定月の前2ヶ月から出産月の後2ヶ月までの期間」に変更) |
保護者の疾病・負傷・障がい | - | 可 | 疾病等が快復、平癒した日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
同居親族の常時介護・看護 | 可 | 可 | 介護・看護が終了する日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
災害復旧 | - | 可 | 災害復旧し、保育の必要がなくなった日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
求職活動 | 可 | 不可 | 利用開始後3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの期間 |
就学 | 可 | 可 | 卒業(修了)予定日が属する月の末日までの期間 |
育児休業取得中の継続保育利用 | 可 | 不可 | 原則、生まれた子が満1歳に達する日の属する月の末日までの期間(入所保留による育児休業期間の延長時は除く) |
支給認定を受けた後に、保育を必要とする事由の変更や、内容の変更(勤務時間の変更や転職など)があった場合は、こども未来課の窓口で、速やかに手続きが必要です。
手続きの翌月から支給認定の変更を行います。
延長保育について
延長保育とは保育標準時間、または保育短時間で定められる時間を越えて、保育を利用することです。施設の開所時間の範囲内でご利用が可能です。 なお、延長した時間に応じて延長保育料が発生します。延長保育料の金額は、保育施設により異なりますので、詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
保育の必要量 | 延長保育利用時間 | 延長保育料 |
---|---|---|
保育標準時間認定 | 18時30分から19時まで | 1回につき100円 |
保育短時間認定 | 7時30分から8時29分まで 16時30分から18時29分まで | 1回につき200円 |
18時30分から19時まで | 1回につき100円 |
保育施設の入所(2号認定・3号認定)の流れ
1.申請(支給認定申請と施設利用申請)
保育施設への入所を初めて希望する場合、申請期間内に支給認定申請と、保育施設の利用申請を同時に行う必要があります。申請についての詳細は、該当年度の利用案内をご覧ください。
2.支給認定
支給認定申請を基に、支給認定を行います。 認定結果は、特に希望がない場合、保育施設への入所決定後に支給認定証として交付します。 事前に支給認定証の交付を希望する場合は、こども未来課保育係にお問い合わせください。
ただし、支給認定証は保育施設への入所決定を意味する書面ではありません。
3.利用調整(入所選考)
施設利用申請を基に、保育施設への入所の可否を判断します。 施設の受入可能数に余裕がある場合は入所することができますが、希望者が受入可能数を超えている場合、利用調整(入所選考)を行います。 利用調整終了後、入所の可否について書面で通知します。利用調整の結果、不承諾(入所保留)となった場合は、利用希望月には入所することができません。
4.入所説明会
内定先の保育施設で入所説明会を行い、手続きが完了した段階で入所が決定します。
5.不承諾(入所保留)後の流れについて
不承諾(入所保留)となった場合は、同一年度内であれば翌月以降も継続して利用調整を行います(保育を必要とする事由を失っている場合や、取り下げを行った場合等は除く)。 ただし、翌年度も入所を希望される場合は、申請期間内に改めて申請する必要があります。
例えば、平成30年度の施設利用申請を行い、平成30年4月入所の選考結果が不承諾(入所保留)となった場合でも、支給認定期間内であれば、自動的に平成30年5月入所の選考対象となります。しかし、年度の最終月である平成31年3月入所の選考結果が不承諾となった場合、平成31年4月の入所の選考では選考対象となりません。平成31年4月の入所選考対象となるには、改めて平成31年度の施設利用申請が必要となります(特に4月入所を希望する場合は、申請期間が通常と異なりますので、ご注意ください)。
保育料について
保育料の算定について
1.保育料は原則、児童の父母の市町村民税所得割課税額の合計額に応じて算定されます。なお、同一地番上に祖父母が同居する場合で父母それぞれの年収が98万円未満の場合、祖父母の市町村民税所得割課税額も合計されます。 通常4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税所得割課税額(一昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定を行い、9月から翌3月までの保育料は今年度の市町村民税所得割課税額(昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定されます。 注釈:保育料の決定に用いる市町村民税は税額控除(住宅借入金等特別控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。
注釈:未申告等で税額の確認ができない場合は、保育料を最高金額で決定する場合があります
ので、速やかに申告を行ってください。
2.通所の有無にかかわらず、在籍している限り保育料は毎月納入していただきます。
3.保育料は月額算定を行っており、日割り計算は行いません。
4.保育料算定上の年齢は、該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。
5.同一世帯において2人以上の小学校就学前児童が保育所等を利用している場合は利用中の第2子の児童の保育料が半額、第3子以降の児童の保育料が無料になります。
注釈:保護者の市町村民税所得割課税額の合計額によって、就学前であった年齢上限が撤廃され、同居別居にかかわらず生計を一にするきょうだいを人数に数える場合や第2子無料となる場合があります。詳しくはお問い合わせいただくか、該当年度の利用案内をご覧ください。
6.ひとり親世帯や在宅障がい者世帯(世帯員に障がいをお持ちの方がいる世帯)等の保育料については、軽減措置を受けられる場合があります。書類の提出等が必要となりますので詳しくはお問い合わせください。
7.天理市外にお住まいの方で、天理市内の保育施設に入所する方の場合、保育料の算定はお住まいの市町村で行います。保育料算定についての質問はお住まいの市町村にお問い合せください。
保育料の支払いについて
保育料の支払先について
ご利用の保育施設により、保育料の支払先が異なります。
1.市内保育所・市外の私立保育所に在籍する場合⇒天理市
2.私立認定こども園・小規模保育事業所に在籍する場合⇒ご利用のこども園・事業所
3.市外公立保育施設に在籍する場合⇒市外市町村保育担当課もしくはご利用の保育施設
注釈:保育料以外に保育施設が独自に徴収する雑費等は除きます。
保育料の口座振替日について
天理市が徴収する場合の保育料の口座振替日は毎月28日(土日祝日の場合翌営業日)です。 私立認定こども園、小規模保育事業所、市外公立保育施設は、各施設がそれぞれ徴収しますので、口座振替の指定日が異なります。各施設で確認してください。
給食費について
下記のページをご覧ください。
更新日:2023年05月31日