保育所等利用申込の手続き等にはマイナンバーが必要です
この度、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の施行により、保育所、認定こども園等に関する事務(子どものための教育・保育給付の支給に係る対象事務)において申請者の個人番号(マイナンバー)を収集・利用するとともに、申請者の方から個人番号の提供を受ける際には本人確認を行うことも義務づけられました。 このため平成28年1月より、認可保育施設の利用申請・手続き時には申請者の方から個人番号を申告していただくとともに、本人確認のご協力をお願い致します。
ご提供いただいた個人番号は、子どものための教育・保育給付の支給に係る対象事務のみに利用し、それ以外の利用目的では利用いたしません。
なお、ご提供後に個人番号が変更された場合には、速やかに保育係へお知らせください。
更新日:2023年04月05日