ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について
キャッチアップ接種の条件付き期間延長が検討されています!
国では、この夏以降の大幅な接種者の増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに1回でも接種した人(16歳から27歳)の女性を対象として、キャッチアップ接種期間終了(2025年3月31日まで)後も無料(公費)で2回目、3回目の接種を完了できるよう検討しています。
なお、この件に関する国からの正式な決定、通知等や詳しい内容がわかり次第、改めてお知らせします。
〇期間延長の対象者(検討中)
・平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から平成7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種し、3回目までの接種を完了していない人
・平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日から平成7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した、3回目までの接種を完了していない人
〇延長期間(検討中)
・キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間
第64回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(厚生労働省ホームページ)
キャッチアップ接種は令和7年3月31日まで
HPVワクチンの接種案内はがきを送付いたしましたが、問い合わせ先の健康推進課(保健センター)の電話番号に誤りがありました。下記のとおりお詫びして訂正いたします。
問い合わせ先 健康推進課(保健センター)
誤 0743-63-9296 → 正 0743-63-9276
HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、公費での接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、令和7年3月31日までの間の時限的な定期接種の特例として実施することになりました。
9価ワクチン(シルガード9)が定期接種として追加されました。
接種を検討・希望される際は、厚生労働省が作成した以下のリーフレットを必ずお読みください。
キャッチアップ接種の概要
対象者
接種日現在、天理市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性。
平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性も順次対象者となります。
なお、過去に当該ワクチンを1回または2回接種したことのある人は、残りの回数のみ接種が可能です。すでに3回接種をされている人は対象外です。
接種期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
キャッチアップ接種対象者 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
平成9年4月2日から 平成18年4月1日生まれ |
キャッチアップ接種対象 | キャッチアップ接種対象 | キャッチアップ接種対象 |
平成18年4月2日から 平成19年4月1日生まれ |
定期接種 ⁽高校1年生⁾ |
キャッチアップ接種対象 | キャッチアップ接種対象 |
平成19年4月2日から 平成20年4月1日生まれ |
定期接種 ⁽中学3年生⁾ |
定期接種 ⁽高校1年生⁾ |
キャッチアップ接種対象 |
対象となるワクチンと接種回数・接種間隔
1)2価(サーバリックス)
- 2回目接種は1回目接種から1月後
- 3回目接種は1回目接種から6月後
注釈:ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
2)4価ワクチン(ガーダシル)
- 2回目接種は1回目接種から2月後
- 3回目接種は1回目接種から6月後
注釈:但し、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行う。
3)9価ワクチン(シルガード9)
・2回目接種は1回目接種から2月後
・3回目接種は1回目接種から6月後
・注釈:但し、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をあけて2回接種し、2回目の接種から3月以上の間隔をあけて3回目の接種を行う。
接種方法
令和4年6月中に対象者の方に、個別に送付しています。
下記の実施医療機関一覧の中で、希望されるワクチンのところに○がついている医療機関に電話で予約をして接種してください。
持ち物:予診票(医療機関にあります)、母子健康手帳(または接種歴が確認できるもの)、健康保険証
費用:無料
実施医療機関:令和6年度HPVワクチン委託医療機関一覧表(PDFファイル:93.1KB)
天理市外・県外で接種を希望される場合は、必ず事前に申請が必要です。
下記の書類を健康推進課までご提出ください。
定期予防接種(市外接種)申請書(PDFファイル:80.9KB)
定期予防接種(県外接種)申請書(PDFファイル:78.3KB)
注:母子健康手帳の紛失等により接種歴が不明な場合は、接種した医療機関又は接種した当時住民登録があった市町村にお問い合わせください。
ワクチン接種後の注意事項と接種後に症状が生じた人に対する相談窓口のご案内
接種履歴がわからない場合
過去の接種実績については、お持ちの母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
母子健康手帳を紛失した場合等は、健康推進課にお問い合わせください。
なお、天理市で確認できる接種履歴は、定期接種として接種したものとなります。
- 天理市以外の市区町村で定期接種を受けた方は、当時お住いの市区町村へお問い合わせください。
- 任意接種を受けた方の接種履歴はありません。接種した医療機関にお問い合わせください。
- 接種履歴が不明で確認もできない場合は、医師と十分に相談の上接種の実施についてご判断ください
他のワクチンとの接種間隔
HPVワクチンは不活化ワクチンのため、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
HPVワクチンを令和4年3月31日までに任意接種した人に対する費用助成(償還払い)について
キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性)のうち、定期予防接種の対象年齢を過ぎて既に自費で接種(任意接種)をした人に対し、接種費用の助成(償還払い)を行います。
対象者
下記のすべてに該当する方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性
- 令和4年4月1日に天理市に住民登録がある方
(令和4年4月1日現在天理市以外に住民登録がある方は、その市区町村の担当課にお問い合わせください) - 16歳となる日の属する年度の末日までに、公費による接種を計3回受けていない方
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月以降キャッチアップ接種を受けていない方
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに国内で任意接種を受け、実費を負担した方
対象となるワクチン
組替え沈降2価HPVワクチン(サーバリックス)または
組替え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)または
組替え沈降9価HPVワクチン(シルガード9)
申請期間
令和7年3月31日まで
申請方法
助成を受けるために償還払いの申請が必要です。
以下の提出書類を健康推進課に提出してください。
ただし、申請日時点で被接種者が未成年の場合は保護者が申請してください。
提出書類
【必須書類】
1.「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書兼請求書」
2.接種記録が確認できる母子健康手帳(接種者の出生証明書と接種した予防接種のページ)、接種記録書の写しなど
ただし、2の書類を紛失した場合は、接種を受けた医療機関で「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請用証明書」に証明を受けてください。なお、医療機関での証明の際に文書料を請求された場合、その費用は自己負担となります。天理市からは払い戻しできません。
3.通帳又はキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、名義人名、口座番号のわかる部分のコピー)
4.申請者・被接種者双方の氏名・生年月日・住所が確認できる本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、運転免許証、学生証など)
5.医療機関が発行する領収書の原本(金額の内訳が記載されていない場合は診療明細書などをあわせて提出)
領収書等の提出がある場合は、申請の上限額は1回16,500円とし、領収書等の提出がない場合は、1回14,200円を上限額とします。
【該当する方のみ】
・令和4年4月2日以降市外に転出し、転出後に姓が変わった方は、旧姓と現在の姓が記載された書類(運転免許証・住民票・戸籍抄本など)の写し
様式
ヒトへパローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:381.3KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請用証明書(様式第2号)(PDFファイル:70.3KB)
書類の提出先
天理市健康推進課(天理市保健センター)
【郵送での申請宛先】
〒632-8555 天理市川原城町605
天理市健康推進課 HPVワクチン費用助成担当宛
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に生じた症状の診療について
子宮頸がん予防ワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関など、地域の医療機関にかかっていただきますようお願いします。
なお、上記の医療機関受診が難しい場合やより専門的に診てもらう必要がある場合には、県が指定する協力病院(奈良県立医科大学付属病院)を受診することができます。
<参考>
更新日:2024年12月10日